任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例の運用について
(平成9年6月4日任企―149)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和2年12月15日人企―1314
 
 標記について下記のとおり定めたので、通知します。
 
 
任期付研究員法第3条第2項及び第4条第1項関係
 1 任命権者は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「任期付研究員法」という。)第3条第2項及び第4条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事院事務総長に提出するものとする。
  一 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(別紙1の様式による。)
  二 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)
  三 採用予定者の研究業績等を記した書類
  四 その他参考となる資料
 2 任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合で、次のいずれにも該当するときは、当該採用について任期付研究員法第3条第2項及び第4条第1項ただし書の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
  (1) 採用予定者が論文、特許等の研究業績により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者であること。
  (2) 採用予定者をその有する高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる必要があること。
  (3) 選考が、人事院規則8―12(職員の任免)第19条に規定する官職に係る能力及び適性の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会の審査を経て行われていること。
  (4) 5年を超える任期を定める場合には、文書による研究計画から研究業務の遂行に必要な期間が5年を超えることが明らかであること。
 3 前項の規定により任期を定めた採用について任期付研究員法第3条第2項及び第4条第1項ただし書の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、別紙1の2の様式の報告書により、次に掲げる書類を添付して、人事院事務総長に報告するものとする。
  一 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)
  二 職員の研究業績を記した書類
  三 その他参考となる資料
任期付研究員法第3条第3項及び第4条第2項関係
 1 任期付研究員法第3条第3項の規定による人事院との協議は、別紙2の様式による採用計画書を作成し、人事院事務総長に協議するものとする。
 2 次に掲げる事項を盛り込んだ採用計画については、任期付研究員法第3条第3項の「人事院と協議して定めた採用計画」として取り扱うことができる。
  一 採用予定官職(所属部課名)
  二 前号の官職に係る研究業務の内容
  三 前号の研究業務が任期付研究員法第3条第1項第2号に掲げる研究業務に該当する理由
  四 採用予定日及び任用予定期間
  五 選考の手続
   ア 選考予定時期
   イ 募集の時期
   ウ 公募の方法及び範囲
   エ 選考委員会の構成
   オ 選考方法とその評価項目
 3 前項の採用計画に基づいて公募する場合には、十分な期間を設けて周知するとともに、可能な限り多様な方法により人材を求めるよう努めなければならない。
 4 任命権者は、任期付研究員法第4条第2項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事院事務総長に提出するものとする。
  一 任期付研究員法第4条第2項の任期の特例の承認申請書(別紙3の様式による。)
  二 その他参考となる資料
 5 任期付研究員法第4条第2項の規定により任期を定めた採用を行う場合で、文書による研究計画から研究業務の遂行に必要な期間が当該研究業務の性質上特に3年を超えることが明らかであるときは、当該採用について同項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 6 任期付研究員法第3条第1項第2号の規定により任期を定めて職員を選考により採用する場合の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の博士課程を修了した者及びこれに相当する者とする。
 7 任命権者は、任期付研究員法第3条第1項第2号の規定により任期を定めて職員を採用した場合には、遅滞なく、別紙4の様式の報告書により、当該職員に係る採用計画(第2項の規定により、人事院と協議して定めた採用計画として取り扱ったものに限る。)及び人事記録の写しを添付して、人事院事務総長に報告するものとする。
任期付研究員法第6条第3項及び第4項並びに規則第6条関係
 1 各庁の長は、任期付研究員法第6条第4項の規定による承認を得ようとする場合には、任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書(別紙1の様式による。)を人事院事務総長に提出するものとする。
 2 任期付研究員法第6条第3項及び第4項並びに人事院規則20―0(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)(以下「規則」という。)第6条の規定による号俸及び俸給月額(以下「号俸等」という。)の決定には、任期付研究員(規則第4条に規定する任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期の中途においてその者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号俸等を決定することが必要であると認められる場合における号俸等の決定が含まれる。
 3 各庁の長は、規則第6条第1項の規定により第1号任期付研究員(任期付研究員法第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)の号俸を2号俸以上の号俸に決定した場合には別紙1の2の様式の報告書により、同条第2項の規定により第2号任期付研究員(任期付研究員法第5条第1項に規定する第2号任期付研究員をいう。以下同じ。)の号俸を3号俸に決定した場合には別紙4の様式の報告書により、遅滞なく、人事院事務総長に報告するものとする。
任期付研究員法第6条第5項及び規則第8条関係
 1 任期付研究員業績手当の支給額は、規則第8条に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき俸給月額に相当する額とする。
 2 任期付研究員に任期付研究員業績手当を支給する場合には、任期付研究員業績手当の支給に係る特に顕著な研究業績の認定(以下「業績認定」という。)を行う委員会、審査会等の合議体で次の各号に掲げる者を構成員とするものが、業績認定を行うに当たっての評価基準を作成し、これに基づいて業績認定を行うものとする。
  一 任期付研究員業績手当が支給されることとなる任期付研究員が在職する任期付研究員法第2条第1号に規定する試験研究機関等に在職する者(当該任期付研究員の業績認定に当たっては、当該任期付研究員を除く。)
  二 前号の試験研究機関等が置かれている府省に在職する者(当該試験研究機関等に在職する者を除く。)
 3 各庁の長は、任期付研究員に任期付研究員業績手当を支給した場合には、遅滞なく、別紙5の様式の報告書により、人事院事務総長に報告するものとする。
規則第3条関係
  任命権者は、この条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。
規則第4条関係
  任命権者は、この条の規定により任期付研究員を異動させた場合には、遅滞なく、別紙6の様式による異動の状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
規則第5条関係
  人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 一 任期付研究員を採用する場合
   「アに採用する(イ)
    任期は 年 月 日までとする」
  と記入する。
   注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。)とする。
    2 「イ」の記号をもって表示する事項は、第1号任期付研究員にあっては「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条第1項第1号による」とし、第2号任期付研究員にあっては「一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第3条第1項第2号による」とする。
 二 任期付研究員の任期を更新する場合
   「任期を 年 月 日まで更新する」
  と記入する。
 三 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合
   「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
  と記入する。
規則第9条関係
 1 この条の第4項の通知は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には裁量勤務に従事させる旨及び次の各号に掲げる事項を、裁量勤務に従事させることをやめる場合には裁量勤務に従事させることをやめる旨及びその年月日を記載した文書により行うものとする。
  一 裁量勤務に従事させることを開始する年月日
  二 裁量勤務に従事させることを予定する期間を定める場合は、その期間
  三 規則第11条の規定により各省各庁の長が定める期間
  四 その他必要な事項
 2 各省各庁の長は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させた場合には、前項に規定する文書の写しを添付して、遅滞なく、その旨を人事院事務総長に報告するものとする。
規則第10条関係
  各省各庁の長は、この条の第2項の規定により特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、裁量勤務の趣旨を踏まえ、その命令が必要最小限のものとなるよう留意しなければならない。
規則第11条関係
  各省各庁の長は、この条に規定する報告に関し、必要と認める報告事項を定めることができる。
規則第13条関係
  この条の第3号及び第4号に規定する日は、規則第12条に規定する時間帯について、休暇が承認された日又は勤務しないことにつき特に承認があった日をいう。
 
以   上
 
 
 
別紙1(Word
 
            任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
申請者         
 
 任期付研究員法第3条第2項、第4条第1項及び第6条第4項の規定による任期を定めた採用等の承認について、下記のとおり申請します。
 
 
1 採用予定官職(所属部課名)
2 当該官職に係る研究業務(期待される研究成果、研究活動等)の内容
3 採用予定者の氏名
4 採用予定者を当該研究業務に従事させる必要性
5 選考基準及び選考結果の概要
6 任用予定期間(任用予定期間が5年を超える場合には、当該期間を定めることが特に必要な理由を含む。)
7 任期付研究員法第6条第4項の規定による承認を得ようとする場合には、予定する俸給月額及び当該俸給月額に決定しようとする理由
 
 
 
 
別紙1の2(Word
 
           第1号任期付研究員の選考採用等実施状況報告書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
報告者         
 
1 採用官職(所属部課名)
2 当該官職に係る業務の内容
3 号俸(2号俸以上の号俸に決定した場合には、当該号俸に決定した理由)
4 任期付研究員の氏名
5 任期付研究員を当該研究業務に従事させる必要性
6 選考基準、選考委員会の構成及び選考結果の概要
7 採用年月日及び任期(任期が5年を超える場合には、当該任期を定めた理由)
 
 
 
 
別紙2(Word
 
            任期付研究員法第3条第3項に規定する採用計画
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
協議者        
 
1 試験研究機関等
2 採用予定官職(所属部課名)
3 当該官職に係る研究業務(期待される研究成果、研究活動等)の内容
4 当該研究業務が任期付研究員法第3条第1項第2号に掲げる研究業務に該当する理由
5 採用予定日及び任用予定期間
6 選考の手続
 (1) 選考予定時期
 (2) 募集の時期
 (3) 募集の方法及び範囲
 (4) 選考委員会を設置する場合はその構成
 (5) 論文審査以外の評価項目
 
 
 
 
別紙3(Word
 
          任期付研究員法第4条第2項の任期の特例の承認申請書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
申請者         
 
 任期付研究員法第4条第2項の規定による任期の承認について、下記のとおり申請します。
 
 
1 採用予定官職(所属部課名)
2 当該官職に係る研究業務の内容
3 任用予定期間及び当該期間について3年を超えて定めることが特に必要な理由
 
 
 
 
別紙4(Word
 
            第2号任期付研究員の選考採用等実施状況報告書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
報告者         
 
1 採用官職(所属部課名)
2 採用年月日及び任期(任期が3年を超える場合には、当該任期を定めた理由)
3 号俸(3号俸に決定した場合には、その理由)
4 第2号任期付研究員の氏名
5 学位の種類及びその取得年月日
 
 
 
 
別紙5(Word
 
              任期付研究員業績手当支給状況報告書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
報告者         
 
1 任期付研究員の氏名、官職(所属部課名)及び俸給月額
2 合議体の名称及び構成員並びに業績認定を行うに当たっての評価基準
3 業績認定結果の概要
 
 
 
 
別紙6(Word
 
          人事院規則20―0第4条の規定による異動の状況報告書
文書番号
令和  年  月  日
 
  人事院事務総長  殿
 
報告者         
 
1 異動後の官職(所属部課名)
2 当該官職に係る研究業務の内容
3 異動前の官職及び異動前に従事していた研究業務の内容
4 任期付研究員の氏名
5 当該任期付研究員を異動させる必要性
6 当該任期付研究員の採用年月日及び任期
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