人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)第27条第1項の規定による人事院の認定について
(平成26年5月30日人企―661)
(人事院事務総長発)
 
人事院規則21―0―6(人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)の全部を改正する人事院規則)の施行に伴い、「人事院規則21―1(交流基準)第16条第1項の規定による人事院の認定について(平成20年12月19日人事院会議決定)」が別紙のとおり改正されましたので、通知します。
(別紙略)
 
(参 考)
平成20年12月19日
人事院会議決定
 
人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)第27条第1項の規定による人事院の認定について
 
人事院は、人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)(以下「規則」という。)第27条第1項の規定による人事院の認定について、次のとおり決定する。
 
1 規則第7条第1号に規定する場合に係る規則第27条第1項の規定に基づき、人事交流を行うことについての人事院の認定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件を満たすかどうかを判断の基礎と し、違反行為(規則第7条第1号に規定する起訴又は不利益処分の原因となった行為をいう。以下同じ。)に係る業務の当該民間企業における重要性及び違反行為の重大性を勘案して行う。
 一 交流派遣の場合
  イ 違反行為が交流派遣することを予定している国の機関等の事務と関連がないと認められること。
  ロ 違反行為が交流派遣することを予定している民間企業の部門又は部署と業務上の関連がないと認められること。
 二 交流採用の場合
  イ 違反行為が交流採用することを予定している国の機関等の事務と関連がないと認められること。
  ロ 違反行為が交流採用予定者の所属している民間企業の部門又は部署と業務上の関連がないと認められること。
 
2 規則第16条に規定する場合に係る規則第27条第1項の規定に基づき、人事交流を継続することについての人事院の認定は、前項の交流派遣の場合に準じて行う。
 
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