国と民間企業との間の人事交流の運用について
(平成26年5月29日人企―660
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和5年8月31日人企―1013
 
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)及び人事院規則21―0(国と民間企業との間の人事交流)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、平成26年5月30日以降は、これによってください。
なお、これに伴い、次に掲げる人事院事務総長通知は、廃止します。
(1) 国と民間企業との間の人事交流の運用について(平成12年3月21日任企―87)
(2) 交流基準の運用について(平成12年3月21日任企―88)
 
 
官民人事交流法第5条関係
この条の交流基準とは、規則で定める基準をいう。
 
官民人事交流法第7条関係
この条の第2項の規定による職員の同意は、文書により行うものとする。
 
官民人事交流法第8条関係
1 この条の第2項の規定による人事院の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を人事院事務総長に提出することにより行うものとする。
一 交流派遣職員の氏名並びに派遣先企業の名称及び派遣先企業における地位
二 延長を必要とする理由
三 現に従事している業務の内容
四 交流派遣の年月日
五 延長予定期間
2 この条の第2項の規定により交流派遣の期間を延長する場合において、当該期間を交流派遣をした日から引き続き3年を超えない範囲内で延長するときは、当該期間の延長について同項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
3 任命権者は、前項の規定により交流派遣の期間の延長についてこの条の第2項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を人事院事務総長に提出するものとする。
一 交流派遣職員の氏名並びに派遣先企業の名称及び派遣先企業における地位
二 延長を必要とする理由
三 現に従事している業務の内容
四 交流派遣の年月日
五 延長予定期間
 
官民人事交流法第19条関係
1 この条の第5項ただし書の規定による人事院の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を人事院事務総長に提出することにより行うものとする。
一 交流採用職員の氏名及び官職名(職務の級及び所属部課名)
二 更新を必要とする理由
三 現に従事している職務の内容
四 交流採用の年月日
五 更新予定期間
2 この条の第5項ただし書の規定により任期を更新する場合において、当該任期を交流採用をした日から引き続き3年を超えない範囲内で更新するときは、当該任期の更新について同項ただし書の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
3 任命権者は、前項の規定により交流採用に係る任期の更新についてこの条の第5項ただし書の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を人事院事務総長に提出するものとする。
一 交流採用職員の氏名及び官職名(職務の級及び所属部課名)
二 更新を必要とする理由
三 現に従事している職務の内容
四 交流採用の年月日
五 更新期間
 
官民人事交流法第23条関係
この条の第1項の規定による人事院への報告は、毎年1月末日までに、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を人事院事務総長に提出することにより行うものとする。
一 前年に交流派遣職員であった者に関する報告 当該者ごとに次に掲げる事項を記載した書類
(1) 交流派遣に係る官民人事交流法第7条第2項の規定による書類の提出の時に占めていた官職(当該者が国際機関に派遣されていたこと等の事情によりその占めていた官職の職務に従事していなかった場合は、あわせて、派遣先の機関名等)
(2) 派遣先企業の名称
(3) 前年に占めていた派遣先企業における地位及び業務内容(前年に地位又は業務内容の変更があった場合は、占めていた期間ごとの地位及び業務内容)
(4) 交流派遣の期間
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、参考となる事項
二 3年前の年の1月1日から前年の12月31日までの間に交流派遣から職務に復帰した職員に関する報告 当該者ごとに次に掲げる事項を記載した書類及び当該者の前年末における人事記録の写し
(1) 前年において当該者が国際機関に派遣されている等の事情によりその占める官職の職務に従事していない場合における派遣先等の機関名
(2) 前年において国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第20条の規定により退職手当の支給を受けずに退職した場合における退職後に就いた機関等の名称
(3) 派遣先企業の名称
(4) 復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位及び業務内容
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、参考となる事項
三 前年に交流採用職員であった者に関する報告 当該者ごとに次に掲げる事項を記載した書類及び当該者の前年末における人事記録の写し
(1) 交流元企業の名称及び事業内容
(2) 交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(官民人事交流法第2条第4項第2号に係る交流採用にあっては、当該者が交流元企業において占めている地位)
(3) 前年に占めていた官職の職務内容
(4) 交流採用に係る任期(当初の交流採用に係る任期に変更があった場合にあっては、変更後の任期)
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、参考となる事項
 
規則第2条関係
1 この条の第2項第1号の人事院の定める処分等は、報告を命ずる処分、規格の表示の認定その他これらに類する処分等とする。
2 この条の第2項第1号の「事務」には、他の機関に委任した処分等の権限に関する事務を含む。
3 この条の第2項第3号の人事院が定める官職は、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第18条第4項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)及び同法第20条第1項に規定する職
二 会計検査院事務総長、会計検査院事務総局次長及び会計検査院事務総局の局長
三 内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官及び人事政策統括官
四 内閣法制次長及び内閣法制局の部長
五 人事院事務総長及び人事院事務総局の局長
六 内閣府の事務次官、内閣府審議官、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第17条第1項に規定する職、同条第5項に規定する局長、同条第6項に規定する官房の長、同法第61条第1項に規定する次長、同条第2項に規定する職、同法第62条第1項に規定する職、同法第63条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項に規定する官房の長並びに国際平和協力本部事務局長及び日本学術会議事務局長
七 宮内庁の次長及び部長
八 公正取引委員会事務総長及び公正取引委員会事務総局の局長
九 警察庁の長官、次長、官房長及び局長
十 金融庁の長官及び証券取引等監視委員会事務局長
十一 消費者庁長官
十二 こども家庭庁長官
十三 デジタル庁のデジタル審議官及び統括官
十四 復興庁の事務次官及び統括官
十五 国税不服審判所長
十六 農林水産技術会議事務局長
十七 国土地理院長及び海難審判所長
十八 原子力規制庁長官
十九 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長及び局長並びに同条第2項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)並びに検事総長及び次長検事の官職並びに前各号に掲げる官職以外の官職で、これらと職務の複雑と責任の度が同等のもの
4 この条の第2項第5号の人事院が定める組織は、次に掲げるものとする。
一 国家行政組織法第20条第1項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
二 会計検査院事務総局の官房及び局
三 郵政民営化委員会事務局及び原子力防災会議事務局
四 内閣官房副長官補又は当該職を助ける職に就いている職員で構成される組織、内閣総務官室、内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室及び内閣人事局並びに内閣総理大臣決定等に基づき内閣官房に置かれるその他の組織で本省庁の部長等の官職の属するもの
五 内閣法制局の部及び長官総務室
六 人事院事務総局(事務総局の局、公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)、人事院事務総局の局及び国家公務員倫理審査会事務局
七 内閣府本府の官房、局、政策統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び独立公文書管理監又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織並びに国際平和協力本部事務局及び日本学術会議事務局並びに内閣総理大臣決定等に基づき内閣府本府に置かれるその他の組織で本省庁の部長等の官職の属するもの
八 宮内庁の長官官房、侍従職、上皇職、東宮職、皇嗣職、式部職及び部
九 公正取引委員会事務総局の官房(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第35条第7項に規定する審判官は当該官房に属するものとする。)及び局
十 警察庁の長官官房及び局
十一 個人情報保護委員会事務局
十二 カジノ管理委員会事務局
十三 金融庁の金融国際審議官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び局並びに証券取引等監視委員会事務局
十四 消費者庁
十五 こども家庭庁の長官官房及び局
十六 デジタル庁の統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
十七 復興庁の統括官又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
十八 最高検察庁
十九 国税不服審判所(支部を除く。)
二十 農林水産技術会議事務局
二十一 国土地理院(地方測量部及び沖縄支所を除く。)及び海難審判所(地方海難審判所を除く。)
 
規則第4条関係
この条の第16号に掲げる「一般社団法人及び一般財団法人」には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に定める公益社団法人及び同条第2号に定める公益財団法人が含まれる。
 
規則第5条関係
この条の第5号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
 
規則第7条関係
1 この条の第1号の「役員」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、発起人その他これらに類するものをいう。
2 この条の第1号の人事院の定める不利益処分は、人事交流を行おうとする民間企業の業務に係る次に掲げる処分(第4号に掲げる処分については、交流派遣に係る職員が当該民間企業において従事することとなる事務が経理に関するものである場合及び交流採用に係る者が交流採用をしようとする日前1年以内に当該民間企業において従事していた事務が経理に関するものである場合に限る。)その他これらに類する処分とする。
一 許認可等の取消し
二 業務停止命令
三 役員の解任命令
四 重加算税の徴収
五 課徴金の納付命令
 
規則第8条関係
この条の規定は、国の機関等(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省並びに宮内庁及び各外局並びに各行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)をいう。以下同じ。)を単位として適用するものとする。
 
規則第12条関係
1 この条の人事院が定める処分等は、特許、意匠登録又は商標登録をすべき旨の査定、これらの出願について拒絶をすべき旨の査定、これらを無効にすべき旨の審決その他これらに類する処分等とする。
2 この条の人事院が定める場合は、職員が交流派遣をしようとする日前2年以内において次のいずれにも該当しない場合とする。
一 特許庁長官の官職を占めていた期間があること。
二 特許庁の特許技監の官職を占めていた期間のうちに特許庁の他の職員が派遣先予定企業に対する第1項に規定する処分等に関する事務に従事した期間があること。
三 特許庁の部長の官職を占めていた期間のうちに当該官職の属する部の他の職員が派遣先予定企業に対する第1項に規定する処分等に関する事務に従事した期間があること。
四 特許庁の課長又はこれと同等以上の官職(長官、特許技監及び部長の官職を除く。)を占めていた期間のうちに当該官職の属する組織のうち課又はこれに準ずる組織の他の職員が派遣先予定企業に対する第1項に規定する処分等に関する事務に従事した期間があること。
五 特許庁の官職(課長又はこれと同等以上の官職を除く。)を占めていた期間のうちに担当する技術、物品又は商品若しくは役務の分野と同じ技術、物品又は商品若しくは役務の分野を担当する他の職員が派遣先予定企業に対する第1項に規定する処分等に関する事務(当該同じ技術、物品又は商品若しくは役務の分野に係るものに限る。)に従事した期間があること。
 
規則第13条関係
1 この条の人事院が定める組織は、次に掲げるものとする。
一 会計検査院事務総局の課
二 人事院事務総局の局、課(公務員研修所、地方事務局又は沖縄事務所に置かれるものを除く。)、公務員研修所、地方事務局又は沖縄事務所
三 最高検察庁に置かれる部又は事務局
四 国家行政組織法第7条第5項に規定する実施庁又は原子力規制庁に政令の定める数の範囲内において置かれる部局等
五 国税不服審判所の支部
六 国土地理院の地方測量部又は沖縄支所
七 海難審判所の地方海難審判所
八 統括官、審議官、参事官その他の局長、部長若しくは課長に準ずる職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織であって、法律又は政令の規定により国の機関に置かれる部局等に相当すると認められるもの
2 この条の「上級の職員」とは、例えば、この条の「本省庁の課相当部局等」を置く局の局長、部長等、当該局の所掌事務の一部を総括整理する職等をいう。
 
規則第14条関係
この条の第1項の「交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度」とは、交流派遣をしようとする日から5年遡った日の属する年度から当該交流派遣をしようとする日の前日の属する年度までの年度(同日の属する年度にあっては、当該年度の初日から同日までの期間に限る。)をいう。
 
規則第15条関係
この条の「契約の締結又は履行に携わった期間」には、工事請負、国有財産売払い、物品納入等についての国の機関等と民間企業との間の契約に関し、職員が当該民間企業の推薦若しくは選考、工事等の予定価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督若しくは検査に従事した期間を含む。
規則第19条関係
この条の「交流派遣をしようとする日前5年間に係る年度」とは、規則第14条関係に規定する年度と同様とする。
 
規則第23条及び第25条関係
これらの条の「交流採用をしようとする日前5年間に係る年度」とは、交流採用をしようとする日から5年遡った日の属する年度から当該交流採用をしようとする日の前日の属する年度までの年度(同日の属する年度にあっては、当該年度の初日から同日までの期間に限る。)をいう。
 
規則第31条関係
1 この条の第1項の規定により提出する書類には、次に掲げる資料を添付するも とする。
一 交流派遣予定職員の人事記録の写し
二 この条の第1項第1号ニ、へ及びト並びに第3号に掲げる事項に係る当該書類の記載内容を派遣先予定企業が確認したことを証する書面
三 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 この条の第1項第1号ニの「地位及び業務内容」には、交流派遣の期間中に派遣先予定企業において異動が予定されている場合における当該異動後の地位及び業務内容を含む。
3 この条の第1項第2号の「事務」には、他の機関に委任した処分等の権限に関する事務を含む。
4 この条の第1項第3号並びに第2項第2号及び第3号の「交流派遣をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度」とは、交流派遣をしようとする日から5年遡った日の属する年度から当該交流派遣をしようとする日の前日の属する年度までのそれぞれの年度(同日の属する年度にあっては、当該年度の初日から当該交流派遣をしようとする日の前日までの期間に限る。)をいう。
5 この条の第1項第6号の「人事等に関する方針」とは、人事等に関する基本的考え方、交流派遣から職務に復帰した後の職員の活用の方法(例えば、従事させることを想定している業務分野若しくは行政課題又は就けることを想定している職務の種類など)その他必要と認められる事項とする。
 
規則第34条関係
1 この条の第1項の規定による人事院の認定の申請は、同項に規定する計画の変更に係る事項を記載した書類の提出により行うものとする。この場合において、当該計画の変更が、交流派遣をした日から引き続き3年を超えるものとなる交流派遣の期間の延長に係るものであるときは、官民人事交流法第8条第2項の規定による承認の申請のための書類の提出をもって、この項に規定する書類の提出とみなす。
2 この条の第1項の規定により交流派遣の実施に関する計画を変更する場合において、当該計画の変更が、派遣先企業の名称の変更(新たに所管関係が生じないものに限る。)、派遣先企業における地位の変更(当該派遣先企業における業務内容の変更を伴うものを除く。)又は交流派遣の期間の変更(交流派遣をした日から引き続き3年を超えるものとなる交流派遣の期間の延長を除く。)に係るものであるときは、当該計画の変更についてこの条の第1項の規定による人事院の認定があったものとして取り扱うことができる。
3 任命権者は、前項の規定により交流派遣の実施に関する計画の変更についてこの条の第1項の規定による人事院の認定があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、当該計画の変更に係る事項を記載した書類を人事院事務総長に提出するものとする。この場合において、当該計画の変更が、交流派遣の期間の延長に係るものであるときは、官民人事交流法第8条関係第2項の規定により取り扱った場合における同条関係第3項の規定による書類の提出をもって、この項に規定する書類の提出とみなす。
4 この条の第1項ただし書の規定による交流派遣職員の同意は、文書により行うものとする。この場合において、任命権者は、遅滞なく、当該文書の写しを人事院事務総長に提出するものとする。
 
規則第38条関係
この条の「契約の締結若しくは履行に関する事務」には、工事請負、国有財産売払い、物品納入等についての交流派遣後職務に復帰した職員の在職する国の機関等と当該職員の派遣先企業であった民間企業との間における契約に関する当該民間企業の推薦若しくは選考、工事等の予定価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督若しくは検査の事務を含む。
 
規則第39条関係
人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
一 交流派遣をする場合
「ア(イ)に交流派遣をする
交流派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
と記入する。
  注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、派遣先企業の名称とする。
2 「イ」の記号をもって表示する事項は、派遣先企業の本店又は主たる事務所の所在地とする。
二 交流派遣職員の交流派遣の期間を延長する場合
「交流派遣の期間を 年 月 日まで延長する」
と記入する。
三 交流派遣職員を職務に復帰させる場合
「職務に復帰させる」
と記入する。
四 交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合
「職務に復帰した( 年 月 日)」
と記入する。
 
規則第40条関係
交流派遣後職務に復帰した職員を昇格させる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の級に昇格させることができる。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ人事院事務総長に協議して、別段の取扱いをすることができる。
一 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則9―8」という。)第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員 昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間(ただし、規則9―8第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上となる当該昇格させようとする職務の級
二 規則9―8第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員 当該交流派遣がなく引き続き職務に従事したものとみなして、その者が当該交流派遣の直前に属していた職務の級を基礎として昇格等の規定を適用した場合に、その者を昇格させようとする日に属することとなる職務の級を超えない範囲内の職務の級
 
規則第41条関係
この条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
 
規則第42条関係
 この条の第1項の規定により提出する書類には、次に掲げる資料を添付するものとする。
一 この条の第1項第1号ロ、ハ、ニ及びチ並びに第3号に掲げる事項に係る当該書類の記載内容を所属企業が確認したことを証する書面
二 規則第26条各号に規定する事項に係る所属企業との合意を証明する文書
三 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 この条の第1項第1号ホの「官職及びその職務内容」には、任期中に異動が予定されている場合における当該異動後の官職及びその職務内容を含む。
3 この条の第1項第2号の「事務」には、他の機関に委任した処分等の権限に関する事務を含む。
4 この条の第1項第3号及び第2項第2号の「交流採用をしようとする日前5年間に係るそれぞれの年度」とは、交流採用をしようとする日から5年遡った日の属する年度から当該交流採用をしようとする日の前日の属する年度までのそれぞれの年度(同日の属する年度にあっては、当該年度の初日から当該交流採用をしようとする日の前日までの期間に限る。)をいう。
5 交流採用に係る官職が人事院規則8―12(職員の任免)第18条第3項に規定する特定官職である場合における同項の規定による協議は、「任用関係の承認申請等の手続について(平成21年3月18日人企―537)」第4項の規定にかかわらず、この条の第1項の規定により提出する書類に、次に掲げる事項を併せて記載することにより行うものとする。
一 交流採用予定者の資格、経歴、実務経験等の内容
二 交流採用予定日前2年以内の期間における刑事事件に関する起訴の有無
6 この条の第2項第3号の「当該5年間において当該交流採用予定者が当該部門に所属していたそれぞれの年度」とは、交流採用をしようとする日から5年遡った日の属する年度から当該交流採用をしようとする日の前日の属する年度までの年度のうち、交流採用予定者の所属していた部門に当該交流採用予定者が所属していたそれぞれの年度(同日の属する年度にあっては、当該年度の初日から当該交流採用をしようとする日の前日までの期間に限る。)をいう。
 
規則第43条関係
1 この条の給付は、交流元企業が交流採用予定者に対して直接行う場合のほか、交流元企業が他の事業者等が行うこの条の給付を交流採用予定者に受けさせるための費用の全部又は一部を負担する場合を含む。
2 この条の人事院の認める給付は、それによって交流採用予定者が受ける経済的利益が社会一般の状況やその者の職務内容、交流元企業における地位等に照らして相当と認められる給付であって、給付基準や手続等についてあらかじめ定められた規程に従って行われる ものとする。
3 この条の第4号の人事院の定めるサービスは、次に掲げるものとする。
一 交流採用予定者若しくはその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はそれらの親族(交流採用予定者又はその配偶者との間において事実上親族と同様の関係にあると認められる者を含む。以下同じ。)に対する保健医療サービス
二 交流採用予定者又はその配偶者の出産に係るサービス
三 交流採用予定者又はその配偶者の子(交流採用予定者又はその配偶者との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者を含む。)の養育に係るサービス
四 交流採用予定者若しくはその配偶者又はそれらの親族の介護に係るサービス
五 交流採用予定者の自発的な職業能力の開発のための各種教育サービス
4 任命権者は、この条の第5号の人事院の指定を受けようとするときは、給付の内容、その必要性その他参考となる事項を記載した書類を事務総長に提出するものとし、当該書類には、交流元企業における福利厚生に関する規程その他参考となる資料を添付するものとする。
 
規則第44条関係
1 この条に規定する計画の変更のために同条の規定により書類を提出する場合において、当該計画の変更が、交流採用をした日から引き続き3年を超えるものとなる任期の更新に係るものであるときは、官民人事交流法第19条第5項ただし書の規定による承認の申請のための書類の提出をもって、この条に規定する書類の提出とみなす。
2 この条の規定により交流採用の実施に関する計画を変更する場合において、当該計画の変更が、交流元企業の名称の変更(新たに所管関係が生じないものに限る。)、交流元企業における地位の変更、官職の名称の変更(官職の職務内容の変更を伴うものを除く。)、同一の国の機関等に属する他の官職への昇任、降任若しくは併任(職務内容の変更が極めて軽微であり、かつ、新たに所管関係が生じない場合に限る。)、併任の解除又は任期の変更(交流採用をした日から引き続き3年を超えるものとなる任期の更新を除く。)に係るものであるときは、当該計画の変更についてこの条の規定による人事院の認定があったものとして取り扱うことができる。
3 任命権者は、前項の規定により交流採用の実施に関する計画の変更についてこの条の規定による人事院の認定があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、当該計画の変更に係る事項を記載した書類を人事院事務総長に提出するものとする。この場合において、当該計画の変更が、任期の更新に係るものであるときは、第19条関係第2項の規定により取り扱った場合における同条関係第3項の規定による書類の提出をもって、この条に規定する書類の提出とみなす。
4 この条の規定による交流採用職員の同意は、文書により行うものとする。この場合において、任命権者は、遅滞なく、当該文書の写しを人事院事務総長に提出するものとする。
 
規則第45条関係
この条の「契約の締結若しくは履行に関する事務」には、工事請負、国有財産売払い、物品納入等についての交流採用職員の在職する国の機関等と交流元企業との間における契約に関する当該交流元企業の推薦若しくは選考、工事等の予定価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督若しくは検査の事務を含む。
 
規則第46条関係
人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
一 交流採用をする場合
「アに採用する
任期は 年 月 日までとする」
と記入する。
注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表 示の単位は任命権者が 定めるものとする。) とする。
二 交流採用職員の任期を更新する場合
「任期を 年 月 日まで更新する」
と記入する。
三 任期の満了により交流採用職員が当然に退職する場合
「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
と記入する。
 
以   上
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