国家公務員倫理法及び人事院規則22─2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の運用について
(平成12年3月31日倫参―30)
(国家公務員倫理審査会事務局長発)
 
最終改正:平成15年1月14日倫参―1
 
 国家公務員倫理法(平成12年法律第129号)(以下「倫理法」という。)及び人事院規則22─2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)(以下「規則」という。)の運用について、下記のとおり定められたので、平成12年4月1日以降は、これによって下さい。
 
 
1 規則第2条関係
 (1) 倫理法第22条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとし、端緒となる情報が記載された文書の写しその他倫理法等に違反する疑いのある行為の内容に関する資料を添付するものとする。
  一 倫理法等に違反する行為を行った疑いのある職員(倫理法第2条第1項に規定する「職員」をいう。以下同じ。)の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
  二 倫理法等に違反する疑いのある行為の内容
  三 疑いのある行為の内容を知った具体的な態様
 (2) 倫理法第23条第1項の通知は、調査の対象となる職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名並びに調査開始の予定時期を記載した書面により行うものとする。
 (3) 倫理法第23条第3項の報告は、次の事項を記載した書面により行うものとし、倫理法等に違反する事実の存在に関する証拠の写しその他必要な資料を添付するものとする。
  一 調査の対象となった職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
  二 調査を終了した日
  三 調査の経過の概要
  四 調査の結果判明した事実
  五 予定する懲戒処分の内容
 (4) 倫理法第26条の承認は、次に掲げる事項を記載した承認申請書により申請するものとする。
  一 懲戒処分を受ける職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
  二 懲戒処分の内容、理由及び根拠となる倫理法等の条項
 (5) 任命権者は、倫理法第28条第4項の協議を行おうとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)に提出するものとする。
  一 懲戒処分又は退職に係る処分を受ける職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
  二 予定する処分の内容及び理由
 (6) 倫理法第29条第2項の報告は、予定する処分等の内容を記載した書面により行うものとする。

2 規則第3条関係
  任命権者は、退職に係る処分に関する協議を行おうとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を審査会に提出するものとする。
 一 退職に係る処分を受ける職員の勤務する官署又は事務所、官職及び氏名
 二 退職に係る処分を行う理由

3 規則第4条関係
 (1) 審査会及び任命権者は、適当と認める場合には、共同調査委員会を設置することができる。
 (2) 共同調査委員会を設置する場合には、委員長1名、副委員長数名及び必要数の委員を選定するものとし、委員長又は副委員長のうち1名は審査会事務局の職員とするものとする。

4 審査会の要求等
  審査会は、次に掲げる行為を行う場合には、書面により行うものとする。
 一 倫理法第23条第2項の報告の要求又は意見の表明
 二 倫理法第24条第1項の調査の要求
 三 倫理法第25条の通知
 四 倫理法第28条第1項の意見の表明の要求
 五 倫理法第28条第2項の通知
 六 倫理法第29条第1項の勧告
 七 倫理法第31条の通知
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