検察官その他の職員の法科大学院への派遣の運用について
(平成15年10月1日人企─825)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和6年4月1日給2―6
 
 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)及び人事院規則24―0(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、平成16年4月1日(法科大学院派遣法第4条及び第11条関係並びに規則第5条関係については、平成15年10月1日)以降は、これによってください。
 
 
法科大学院派遣法第4条及び第11条関係
 1 法科大学院派遣法第4条第3項及び第11条第1項の「その他の事情」には、検察官等(法科大学院派遣法第2条第2項に規定する検察官等をいう。以下同じ。)を派遣した場合の当該検察官等の健康及び福祉への配慮等が含まれる。
 2 法科大学院派遣法第4条第3項、同条第6項及び第7項(これらの規定を法科大学院派遣法第11条第4項において準用する場合を含む。)並びに第11条第1項の規定による検察官等の同意は、文書により行うものとする。
 3 法科大学院派遣法第4条第3項及び第11条第1項の規定による取決めにおいて、法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。以下同じ。)における勤務時間を定めるに当たっては、法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定により派遣される検察官等が派遣先法科大学院(規則第2条第2項第3号に規定する派遣先法科大学院をいう。以下同じ。)となる法科大学院において法科大学院派遣法第3条第1項に規定する教育を実効的に行うために十分な時間となるよう当該法科大学院における講義及び演習等の準備に要する時間をも考慮するものとする。
 4 法科大学院派遣法第4条第9項の「任命権者が認める時間」を任命権者(法科大学院派遣法第2条第3項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が認めるに当たっては、第4条派遣検察官等(規則第2条第2項第1号に規定する第4条派遣検察官等をいう。以下同じ。)がその派遣先法科大学院と勤務官署等との間の移動に要する時間をも考慮するものとする。また、派遣先法科大学院において教授等(法科大学院派遣法第3条第1項に規定する教授等をいう。以下同じ。)の業務を行うため臨時又は緊急の必要がある場合に、法科大学院設置者(法科大学院派遣法第3条第1項に規定する法科大学院設置者をいう。以下同じ。)が法科大学院派遣法第4条第3項の取決めにおいて定められた勤務時間(規則第8条関係第1項において「派遣先勤務時間」という。)以外の時間に業務を命ずることができると当該取決めにおいて定められたときは、法科大学院設置者が当該業務を命じたときに必要となる時間についても同様に考慮するものとする。
法科大学院派遣法第7条第2項関係
  この項に規定する給与の減額方法については、給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)第15条関係第2項及び第3項の規定の例による。
規則第3条関係
  この条の第3号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
規則第5条関係
 1 この条の第2号の「教授等の地位」には、専任教員(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第1項に規定する専任教員をいう。)であるかどうかの別及び常勤であるかどうかの別が含まれる。
 2 この条の第3号の「派遣の形態」とは、法科大学院派遣法第4条第3項又は第11条第1項の規定に基づく派遣をいう。
規則第8条関係
 1 この条の第1項に規定する正規の勤務時間内派遣先報酬等の年額は、派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受ける全てのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。規則第13条関係第1項において同じ。)の年額に、法科大学院派遣法第4条第9項に規定する任命権者が認める時間(派遣先法科大学院において教授等の業務を行うため臨時又は緊急の必要がある場合において、法科大学院設置者が派遣先勤務時間以外の時間において当該業務を命じたときに必要であると任命権者が認める時間を除く。以下この項及び規則第16条関係において「勤務時間内第4条派遣時間」という。)の1年間の時間数を、当該時間数及び派遣先勤務時間(派遣先勤務時間が勤務時間内第4条派遣時間に含まれる場合においては、その勤務時間内第4条派遣時間に含まれる時間を除く。)の1年間の時間数を合算した時間数で除して得た割合を乗じることにより算定する。
 2 この条の規定による特定給与(この条の第3項に規定する特定給与をいう。以下同じ。)の支給割合の決定等については、その過程を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
規則第13条関係
 1 2以上の法科大学院において教授等の業務を行う第11条派遣職員(この条の第1項に規定する第11条派遣職員をいう。以下同じ。)のこの条の第1項に規定する派遣先報酬等の額については、それぞれの派遣先法科大学院の法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額の合計額とする。
 2 この条の第1項の「当該年額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合」において、同項に規定する派遣前給与の年額を算定するときは、あらかじめ個別に事務総長に協議するものとする。
 3 この条の第1項に規定する派遣前給与の年額の算定における勤勉手当の額は、第11条派遣職員を人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)第13条第1項第1号ハ(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第2号ハ、指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては同項第3号ロ)に掲げる職員であるものとした場合の同項の規定による成績率により算定した額によるものとする。
 4 この条の規定による給与の支給割合の決定等については、その過程を明確にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。
規則第14条関係
  法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣後職務に復帰した職員を昇格させる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の級に昇格させることができる。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ事務総長に協議して、別段の取扱いをすることができる。
 一 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則9―8」という。)第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員 昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)第15条関係第5項に規定する最短昇格期間(以下「最短昇格期間」という。)(ただし、規則9―8第20条第4項後段の規定に該当するときは、当該最短昇格期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。)以上となる当該昇格させようとする職務の級
 二 規則9―8第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員 当該派遣がなく引き続き職務に従事したものとみなして、その者が当該派遣の直前に属していた職務の級を基礎として昇格等の規定を適用した場合に、その者を昇格させようとする日に属することとなる職務の級を超えない範囲内の職務の級
規則第15条関係
  この条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
規則第16条関係
  人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 一 法科大学院派遣法第4条第3項の規定により検察官等を派遣する場合
   「法科大学院派遣法第4条第3項の規定によりア(イ)に派遣する
    派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
    正規の勤務時間のうち教授等の業務を行うために必要であると認める時間はウとする
    派遣の期間中、給与の減額分の100分の を支給する(又は「派遣の期間中、給与の減額分に係る給与は支給しない」)」
  と記入する。
   注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、派遣先法科大学院の名称とする。次号において同じ。
    2 「イ」の記号をもって表示する事項は、派遣先法科大学院の所在地とする。次号において同じ。
    3 「ウ」の記号をもって表示する事項は、勤務時間内第4条派遣時間とする。以下同じ。
    4 検察官の派遣の期間中の給与については、上記の例に準じて記入する。以下同じ。
 二 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により検察官等を派遣する場合
   「法科大学院派遣法第11条第1項の規定によりア(イ)に派遣する
    派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする
    派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する(又は「派遣の期間中、給与は支給しない」)」
  と記入する。
 三 第4条派遣検察官等の派遣の期間を延長する場合
   「派遣の期間を 年 月 日まで延長する
    正規の勤務時間のうち教授等の業務を行うために必要であると認める時間はウとする
    延長に係る期間中、給与の減額分の100分の を支給する(又は「延長に係る期間中、給与の減額分に係る給与は支給しない」)」
  と記入する。
 四 第11条派遣検察官等(規則第2条第2項第2号に規定する第11条派遣検察官等をいう。以下同じ。)の派遣の期間を延長する場合
   「派遣の期間を 年 月 日まで延長する
    延長に係る期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する(又は「延長に係る期間中、給与は支給しない」)」
  と記入する。
 五 派遣の期間の満了により第4条派遣検察官等の派遣が終了した場合
   「派遣の期間が満了した( 年 月 日)」
  と記入する。
 六 派遣の期間の満了により第11条派遣検察官等が職務に復帰した場合
   「職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
 七 第4条派遣検察官等の派遣を終了させる場合
   「派遣を終了させる」
  と記入する。
 八 第11条派遣検察官等を職務に復帰させる場合
   「職務に復帰させる」
  と記入する。
 九 第4条派遣検察官等の勤務時間内第4条派遣時間の変更に人事異動通知書を用いる場合
   「正規の勤務時間のうち教授等の業務を行うために必要であると認める時間をウに変更する」
  と記入する。
 十 第4条派遣職員(規則第8条第1項に規定する第4条派遣職員をいう。次号及び規則附則第2条関係第1項において同じ。)について、その派遣の期間中に特定給与を支給することとなったことに人事異動通知書を用いる場合
   「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与の減額分の100分の を支給する」
  と記入する。
 十一 第4条派遣職員について、その派遣の期間中に特定給与の支給割合を変更すること又は特定給与を支給しないものとすることに人事異動通知書を用いる場合
   「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与の減額分に係る給与の支給割合を100分の とする(又は「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与の減額分に係る給与は支給しない」)」
  と記入する。
 十二 第11条派遣職員について、その派遣の期間中に俸給等(規則第13条第1項に規定する俸給等をいう。次号及び規則附則第3条関係第1項において同じ。)を支給することとなったことに人事異動通知書を用いる場合
   「 年 月 日以後、派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の を支給する」
  と記入する。
 十三 第11条派遣職員について、その派遣の期間中に俸給等の支給割合を変更すること又は俸給等を支給しないものとすることに人事異動通知書を用いる場合
   「 年 月 日以後、派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当の支給割合をそれぞれ100分の とする(又は「 年 月 日以後、派遣の期間中、給与は支給しない」)」
  と記入する。
規則第17条関係
  この条の第2項の規定による人事院への報告は、別紙様式の報告書により行うものとする。
規則附則第2条関係
1 この条の第1項の規定により、特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとすることとなった第4条派遣職員(同項の規定により特定給与の支給割合を決定し、又は特定給与を支給しないものとすることとなった日において、派遣の期間を延長され、規則第16条第2号に掲げる場合に同条の規定により人事異動通知書が交付される第4条派遣職員を除く。)に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により特定給与の支給割合又は特定給与を支給しない旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
2 前項の規定による通知において、人事異動通知書を用いる場合の「異動内容」欄の記入要領は、規則第16条関係第11号の規定の例によるものとする。
  規則附則第3条関係
1 この条の第1項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとすることとなった第11条派遣職員(同項の規定により俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとすることとなった日において、派遣の期間を延長され、規則第16条第2号に掲げる場合に同条の規定により人事異動通知書が交付される第11条派遣職員を除く。)に対しては、通知書等により俸給等の支給割合又は俸給等を支給しない旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
2 前項の規定による通知において、人事異動通知書を用いる場合の「異動内容」欄の記入要領は、規則第16条関係第13号の規定の例によるものとする。

                                                                               以   上
 
 
別紙( PDFも御参照ください。)

 

                    法科大学院派遣に関する状況報告書
                                                    ( 枚のうち 枚目)
                          令和 年度分
1 派遣の状況                                          府省名      .
氏名


 
派遣時の状況
 
派遣先法科大学院
 
派遣の期間

 
派遣の形態

 
給与支給割合(%)
 
派遣先法科大学院における職員の状況 備考


 
所属部課・官職 級号俸
 
名称
 
所在地
 
地位
 
業務内容
 
報酬等の月額
    ( ) -                  
    ( ) -                  
    ( ) -                  
    ( ) -                  
    ( ) -                  
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                                                        A4
 
                                                 ( 枚のうち 枚目)
2 派遣及び復帰の状況
氏名


 
派遣時の状況
 
派遣先法科大学院
 
派遣の期間

 
派遣の形態

 
給与支給割合(%) 派遣先法科大学院における職員の状況 職務復帰後における職員の状況 備考

 
所属部課・官職 級号俸 名称
 
所在地
 
地位
 
業務内容
 
報酬等の月額 所属部課・官職 給与上の処遇
    ( ) -                      
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    ( ) -                      
    ( ) -                      
 
3 令和 年度末現在派遣職員総数   名(うち第4条派遣検察官等   名、第11条派遣検察官等   名)
 
                                               作成者官職・氏名
                                                        A4
 
 
 
 (記入要領)
1 前年度において、法科大学院へ派遣されている期間のある検察官等(2に規定する検察官等を除く。)については、「1 派遣の状況」に派遣された年度ごとにまとめて記入するものとする。
2 前年度内に職務に復帰した検察官等については、「2 派遣及び復帰の状況」に記入するものとする。
3 2以上の法科大学院へ派遣されていた検察官等については、派遣先法科大学院ごとに記入するものとする。
4 ③欄及び⑮欄には、「行(一)7―5」のように記入する。
5 ⑤欄及び⑰欄には、派遣先法科大学院の所在地の都道府県名及び市区町村名を記入し、勤務地が派遣先法科大学院の所在地と異なるときは、勤務地について記入する。
6 ⑥欄及び⑱欄には、「平成29年4月1日~令和元年9月30日(2年6月)」のように記入する。
7 ⑦欄及び⑲欄には、法科大学院派遣法第4条第3項の規定による派遣の場合は「4条派遣」と、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の場合は「11条派遣」と記入する。
8 ⑨欄及び㉑欄には、「教授」、「准教授」等と記入する。
9 ⑩欄及び㉒欄には、「民法」、「刑法」、「知的財産権法」又は「租税法」のように教育を行う専門的な法分野を具体的に記入する。
10 ⑪欄及び㉓欄には、教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の月額(月額によらない場合は月額に換算したもの)を記入する。
11 ㉔欄及び㉕欄は、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の場合のみ記入する。
12 ㉔欄には、職務復帰後の所属部課・官職(前年度において職務復帰後に異動があった場合には、最初の異動後の所属部課・官職)を記入する。
13 ㉕欄には、職務復帰後において昇格、昇給等の措置を行った場合、その措置の内容を「復職時調整(7―8)」等と記入する。
14 派遣の期間中に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第8項の規定の適用を受けることとなった職員については、⑫欄又は㉖欄に「 年 月 日給与法附則第8項適用」等と記入する。
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