自己啓発等休業の運用について
(平成19年7月20日職職―256)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和4年2月18日事企法―37
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成19年8月1日以降は、これによってください。
 
 
第1 自己啓発等休業の承認関係
 1 任命権者は、国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号。以下「自己啓発等休業法」という。)の目的を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。
 2 自己啓発等休業法第3条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、自己啓発等休業の請求に係る期間について、当該請求をした職員の業務の内容及び業務量、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等当該請求をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合して行うものとする。
 3 自己啓発等休業法第3条第1項の「職員の勤務成績」とは、自己啓発等休業を請求した職員に係る人事評価記録書(人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第21条に規定する人事評価記録書をいう。)その他当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づくものをいう。
 4 自己啓発等休業法第3条第1項の「その他の事情」には、例えば、自己啓発等休業を請求した職員の育成であって、長期的な人事管理を踏まえ、執務を通じて行われているものへの当該自己啓発等休業の影響が含まれる。
 5 自己啓発等休業法第3条第2項の「自己啓発等休業をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
 6 任命権者は、自己啓発等休業法第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。
 7 人事院規則25―0(職員の自己啓発等休業)(以下「規則」という。)第2条第4号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
 8 規則第6条第1項の自己啓発等休業承認請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 自己啓発等休業の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容
  (3) 自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日
  (4) 自己啓発等休業の期間の延長を請求する場合にあっては、既に当該自己啓発等休業をしている期間及び延長をしようとする期間の末日
第2 自己啓発等休業の承認の取消し関係
 1 自己啓発等休業法第6条第2項の「大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたこと」には、自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことが含まれる。
 2 自己啓発等休業法第6条第2項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合には、当該自己啓発等休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。この場合の文書については、人事異動通知書を用いることができ、その「異動内容」欄の記入要領は、第3の(4)による。
第3 自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付関係
  人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 (1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
   「自己啓発等休業を承認する
    自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
  と記入する。
 (2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
   「自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」
  と記入する。
 (3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合((4)の場合を除く。)
   「職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
 (4) 自己啓発等休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合
   「自己啓発等休業の承認を取り消す
   職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
第4 報告等関係
 1 規則第12条第1項第2号の「欠席している場合」又は「一部を行っていない場合」には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まない。
 2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員の円滑な職場復帰のため、当該職員が所属する府省における業務の状況その他必要と認める事項について、当該職員と十分な意思疎通を図るものとする。
第5 職務復帰後における号俸の調整関係
  規則第13条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
 
以   上
 
 
 
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
                 自己啓発等休業承認請求書

 (任命権者)                      請求年月日    年  月  日
            殿                 請求者 所属         .
                                     官職         .
  下記のとおり自己啓発等休業を請求します。      氏名__________
       
           期間の延長

1 請求の区分
 

  □自己啓発等休業(2及び3に記入)
  □期間の延長(2及び4に記入)

2 自己啓発等休業の内容















 

大学等
における修学


大学等の名称
(所在地)
 




(                           )

課程(修業年限)

                    (       )

修学の期間
 

     年  月  日から    年  月  日まで
 

国際貢献活動

 

活動組織

 

活動国・地域

 

活動分野

 

活動期間

国内訓練

     年  月  日から   年  月  日まで

活動国滞在
 

     年  月  日から   年  月  日まで
 

3 請求期間

         年  月  日から    年  月  日まで

4 延長の期間

         年  月  日から    年  月  日まで



 

既に自己啓発等休業をしている期間


         年  月  日から    年  月  日まで
 

5 備考
 


 
(注)① この請求書には、次の内容が確認できる書類を添付すること。
    ア 大学等における修学又は国際貢献活動の内容及び期間
    イ アの内容に関する照会先
   ② 「修学の期間」欄には、大学等の課程に在学して履修しようとする期間を記入する。
   ③ 「 活動組織」欄には、「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「国連ボランティア」等を記入する。
   ④ 「国内訓練」欄には、例えば、独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練等の準備行為に参加する期間を記入する。
   ⑤ 「5 備考」欄には、以前に自己啓発等休業をしている場合における当該自己啓発等休業の内容(大学等における修学又は国際貢献活動の別、休業期間)、自己啓発等休業の期間を延長する場合における当該自己啓発等休業の期間の延長を請求する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入する。
   ⑥ 該当する□にはレ印を記入すること。
※ 任命権者記入欄

受理年月日

      年  月  日

 □ 承認    □ 不承認

決裁年月日

      年  月  日


 官職                    .
 氏名______________________                   

 

決裁欄

 
       


 


 


 


 
 
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