職員の自己啓発等休業の運用について
(平成19年7月20日職職―257)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
 
 
 標記については、平成19年8月1日以降、人事院規則25―0(職員の自己啓発等休業について)(以下「規則」という。)及び「自己啓発等休業の運用について(平成19年7月20日職職―256)」(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意され、適切に対応してください。
 
 
1 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)(以下「自己啓発等休業法」という。)第2条第4項の「独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動」とは、いわゆる「青年海外協力隊」、「シニア海外ボランティア」、「日系社会青年ボランティア」及び「日系社会シニア・ボランティア」として従事する活動並びに国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき独立行政法人国際協力機構から推薦され従事する活動とすること。
 
2 大学等における修学のための自己啓発等休業は、職務に従事したまま大学等の課程を履修することが困難な職員について、職員の身分を保有したまま職務に従事しないことを可能とする制度であるため、原則として、勤務時間外や早出遅出勤務で対応が可能である夜間において教育を行う課程や通信による教育を行う課程は対象外とすること。
  ただし、勤務時間外や早出遅出勤務で対応できない場合や、通信による教育を行う課程におけるいわゆるスクーリングを行う場合にあっては本制度の利用を可能とすること。
 
3 自己啓発等休業の対象となる期間は、大学等における修学の場合にあっては大学等の課程において履修しようとする期間、国際貢献活動の場合にあっては独立行政法人国際協力機構又は国連ボランティア計画が参加義務を課している訓練に参加した日から、奉仕活動地域から帰国する日までの期間とすること。
  ただし、自己啓発等休業をするために必要な最低限の準備期間として、大学等における修学又は職務復帰のために転居する期間等を自己啓発等休業の期間に加えても差し支えないこととすること。なお、この場合においても、自己啓発等休業法第3条第1項に規定する休業の期間の範囲内とすること。
  
4 運用通知第1の第4項の「自己啓発等休業を請求した職員の育成であって、長期的な人事管理を踏まえ、執務を通じて行われているものへの当該自己啓発等休業の影響」がある場合とは、例えば、他の時期において代替性のない研修等であり、当該研修等に参加しなければ職務に著しい支障があるものに参加できない場合や、繰り返し自己啓発等休業をすることにより復帰後の職務遂行が困難となる場合をいうこと。  
  
5 大学等における修学のための自己啓発等休業は、職員に幅広い能力開発を促す自己啓発の機会を提供することを目的とし、その結果を職務復帰後に何らの形で公務へ還元することにより公務の能率的な運営に資することを期待するものであることから、退職準備又は転職準備を目的とし、自己啓発等休業期間中又は職務復帰後間もなく離職するような場合には承認しないことが適当であること。  
  したがって、職務復帰後概ね5年を経過せずに定年退職となる職員については、大学等における修学の内容が職務に特に有用であると任命権者が判断した場合等の特例を除き承認しないこととするとともに、それ以外の職員についても承認の可否を決定する際に継続勤務の意思を確認するための確認書の提出を求めることとすること。 
 
6 以前に大学等における修学のため自己啓発等休業を取得した職員が、同じ事由により自己啓発等休業をしようとする場合には、前項の規定と同様の趣旨から、次に掲げる場合を除き前回の大学等における修学のための休業からの復帰後の勤務期間が概ね5年に満たない場合には承認しないことが適当であること。
(1) 大学院の修士課程修了後に博士課程を履修する場合
(2) 前回の自己啓発等休業が疾病等のやむを得ない理由により自己啓発等休業法第6条第2項の規定に基づき取り消された職員が、再度同じ大学等の課程を履修しようとする場合
 
7 自己啓発等休業の承認に当たっては、公務の運営に支障がないと認められた場合には自己啓発等休業法第3条第1項の規定に基づき自己啓発等休業の承認を請求した職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を総合的に判断して行うこととなるが、その判断は適正かつ公平性を欠くことのないよう留意すること。
  このため、各省各庁の長が承認基準を定める場合、その参考例を示せば別紙のとおりであること。
 
8 規則第12条第3項に規定する「意思疎通」の手段として規定する同条第1項の報告には、自己啓発等休業の承認の取消事由が生じた場合における事実の確認のために求める場合のほか、自己啓発等休業をしている職員の活動及び生活の状況を把握するために定期的に求める場合を含むこと。
  なお、この場合における報告の頻度は職員の活動に支障が生じない程度とし、その目安としては、大学等における修学の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度が適当であること。
 
以   上
 
 
 
別紙
     自己啓発等休業の承認基準
 自己啓発等休業第2条第1項に規定する「職員」として2年以上在職した職員から自己啓発等休業の請求があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、次に掲げる要件の全てを満たす場合に承認することとする。 
 ただし、当該要件の一部を満たしていない場合であっても、大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職員の職務に特に有用であると認められる場合にあっては承認することとする。
 
1 自己啓発等休業法第2条第1項の「職員」として2年以上職務に従事していること  
2 執務を通じての職員の育成に支障がないこと  
3 自己啓発等休業開始日前2年間において、病気休暇、病気休職又は刑事休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと  
4 自己啓発等休業開始日前2年間において、勤務成績が不良と判断されたことがないこと 
5 大学等における修学のための自己啓発等休業の場合にあっては職務復帰後一定期間(概ね5年程度)の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること 
6 再度の大学等における修学のための自己啓発等休業の場合にあっては、前回の大学等における自己啓発等休業から一定期間(概ね5年程度)の在職期間があること 
 
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