配偶者同行休業の運用について
(平成26年2月13日職職―40)
(人事院事務総長発)
 最終改正:令和4年2月18日事企法―37
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成26年2月21日以降は、これによってください。
 
 
第1 定義関係
 1 人事院規則26-0(職員の配偶者同行休業)(以下「規則」という。)第4条第5号の「勤務延長職員」とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の7第1項又は第2項の規定により定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している職員をいう。
 2 配偶者同行休業(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号。以下「配偶者同行休業法」という。)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の期間中において配偶者(同条第3項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が外国に滞在する事由に変更を生じた場合における当該変更後の事由は、当該変更前の事由と同様、規則第5条各号に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、6月以上にわたり継続することが見込まれるものである必要がある。
 3 規則第5条第1号の「外国での勤務」とは、配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいい、報酬の有無は問わない。
 4 規則第5条第2号の「活動」には、例えば、次に掲げる活動が含まれる。
  (1) 法律、医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動
  (2) 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
  (3) 音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
第2 配偶者同行休業の承認関係
 1 配偶者同行休業法第3条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業を請求した職員の業務の内容及び業務量を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換え、配偶者同行休業法第7条第1項の規定による任用その他の当該業務を処理するための措置等を総合的に勘案するものとする。
 2 配偶者同行休業法第3条第1項の「職員の勤務成績」を考慮するに当たっては、配偶者同行休業を請求した職員に係る人事評価記録書(人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第21条に規定する人事評価記録書をいう。)その他当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づかなければならない。
 3 配偶者同行休業法第3条第1項の「その他の事情」には、例えば、配偶者同行休業の請求の時点において、職務に復帰した後、一定期間在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があることが含まれる。
 4 配偶者同行休業法第3条第2項の「配偶者同行休業をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
 5 任命権者は、配偶者同行休業法第3条第1項又は第4条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するよう努めるものとする。
 6 規則第6条第1項(規則第7条において準用する場合を含む。)の配偶者同行休業請求書(次項において「配偶者同行休業請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。なお、その参考例を示せば、別紙のとおりである。
  (1) 職員の所属、官職及び氏名
  (2) 職員の配偶者の氏名及び職業
  (3) 配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由(配偶者同行休業の期間の再度の延長を請求する場合にあっては、規則第7条の2に規定する特別の事情を含む。)並びに当該事由が継続することが見込まれる期間の初日及び末日
  (4) 職員及び配偶者の外国における住所又は居所
  (5) 配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日
  (6) 配偶者同行休業の期間の延長を請求する場合にあっては、既に当該配偶者同行休業をしている期間及び延長をしようとする期間の末日
 7 規則第7条の2の「人事院がこれに準ずると認める事情」の認定の申請は、任命権者が、配偶者同行休業の期間の再度の延長に係る配偶者同行休業請求書の写しその他その認定を受けるため必要があると認める規則第7条において準用する規則第6条第2項の書類の写しを添付する文書により行うものとする。
 8 承認を受けた配偶者同行休業(その期間の延長について承認を受けたものを含む。)の期間中に第6項(2)、(3)又は(4)に掲げる事項に変更を生じることとなった場合(同項(3)に掲げる事項にあっては、配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生じることとなった場合であって、当該変更後の事由が引き続き規則第5条に規定する配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出るものとする。
第3 配偶者同行休業の承認の失効等関係
 1 配偶者同行休業法第6条第1項の「配偶者でなくなった場合」とは、職員と配偶者とが離婚した場合(当該配偶者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった職員にあっては、当該事情が解消した場合)をいう。
 2 配偶者同行休業法第6条第2項の「配偶者と生活を共にしなくなったこと」とは、例えば、職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることをいう。
 3 配偶者同行休業法第6条第2項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合には、当該配偶者同行休業をしている職員にその旨を記載した文書を交付するものとする。この場合の文書については、人事異動通知書を用いることができ、その「異動内容」欄の記入要領は、第4の(4)又は(5)による。
第4 配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付関係
  配偶者同行休業に係る人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 (1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
   「配偶者同行休業を承認する
    配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」
  と記入する。
 (2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
   「配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」
  と記入する。
 (3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合((4)の場合を除く。)
   「職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
 (4) 配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合((5)の場合を除く。)
   「配偶者同行休業の承認を取り消す
    職務に復帰した( 年 月 日)」
  と記入する。
 (5) 配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合(当該取消しに引き続いて職務に復帰しない場合に限る。)
   「配偶者同行休業の承認を取り消す」
  と記入する。
第5 配偶者同行休業に伴う任期付採用関係
 1 任命権者は、配偶者同行休業法第7条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
 2 任命権者は、規則第13条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
 3 配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
  (1) 配偶者同行休業法第7条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
    「アに採用する(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第7条第1項による)
     任期は 年 月 日までとする」
   と記入する。
    注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。)とする。
  (2) 配偶者同行休業法第7条第3項の規定により任期付職員の任期を更新した場合
    「任期を 年 月 日まで更新する」
   と記入する。
  (3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
    「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
   と記入する。
第6 職務復帰後における号俸の調整関係
  規則第15条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の調整の運用について)に定めるところによる。
 
以   上
 
 
 
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
                配偶者同行休業請求書

(任 命 権 者)              請 求 年 月 日          年  月  日
                    殿  請求者 所  属
                           官  職
         配偶者同行休業                               
  下記のとおり         を請求します。   氏  名              
         期間の延長

1 請求の区分
 

  □ 配偶者同行休業(2、3及び4に記入)
  □ 期間の延長(2、3及び5に記入) (□ 再度の延長)














 

氏   名

 

職   業

 


 

請求時の所属先の名称
(所在地)



 (                                             )

外国滞在事由

(                                     )





 

外国滞在中の所属先の名称
(所在地)



(                                              ) 

外国滞在事由の
継続する期間

         年  月  日から    年  月  日まで
 

3 職員及び配偶者の外国滞在中の住所(居所)


 

4 請 求 期 間

         年  月  日から    年  月  日まで

5 延長の期間

         年  月  日から    年  月  日まで


 

既に配偶者同行休業をしている期間

         年  月  日から    年  月  日まで
 ( うち、期間の再度の延長の場合における
   当初の配偶者同行休業の期間    年 月 日まで)

6 備考
 


 
(注)① この請求書には、配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類を添付すること。
   ② 期間の再度の延長を請求する場合には、「2 請求に係る配偶者」欄の「外国滞在事由」欄の最上欄の括弧内に、当該延長が必要な事情を記入すること。
   ③ 「3 職員及び配偶者の外国滞在中の住所(居所)」欄は、請求時点で未定の場合には「未定」と記入し、請求期間の初日の前日までに外国滞在中の住所(居所)を定め、届け出ること。
   ④ 「6 備考」欄には、以前に配偶者同行休業をしている場合における当該配偶者同行休業の内容(配偶者の外国滞在事由、休業期間)、配偶者同行休業の期間を初めて延長する場合における当該配偶者同行休業の期間の延長を請求する理由その他任命権者が承認の可否を判断するに当たって必要と思われる事項を記入する。
   ⑤ 該当する□にはレ印を記入すること。
 
※ 任命権者記入欄

受理年月日

      年  月  日

□ 承 認   □ 不承認

決裁年月日

      年  月  日


 
 官 職


決裁欄

 

 

 

 

 


 


 


 


 
   
 氏 名                 
   
 規則第7条の2の規定による人事院の認定 認定日  年  月  日 □ 不認定 □ 不要
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