配偶者同行休業の実施について
(平成26年2月13日職職―41)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
                                                                   最終改正:令和3年12月24日職職―410
 
 
 標記については、平成26年2月21日以降、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号。以下「配偶者同行休業法」という。)、人事院規則26-0(職員の配偶者同行休業)(以下「規則」という。)及び「配偶者同行休業の運用について(平成26年2月13日職職―40)」とともに、下記の事項に留意して、配偶者同行休業制度の適切な運用に努めてください。
 
 
1 配偶者同行休業の承認の可否を判断する際の留意事項
 (1) 配偶者同行休業は、仕事と配偶者等との家庭生活の両立を支援するとともに、中長期的な視点に立って、公務への貢献が期待される有為な人材を確保することを目的とするものであることから、任命権者は、公務への貢献が期待されると認められる職員から配偶者同行休業の請求があった場合は、できる限り承認するよう努めること。
 (2) 任命権者は、職員が配偶者同行休業の請求をした場合において、公務の運営に支障があると認めるときは、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認しないことができるが、この場合には、公務の運営上の支障の内容及び当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる期間を当該職員に対して説明することが求められること。
 (3) 配偶者同行休業の承認は、公務の運営に支障がないと認める場合に、配偶者同行休業を請求した職員の勤務成績その他の事情を総合的に判断して行うこととなるが、任命権者は、その判断を公正に行うこと。また、承認しない場合は、当該職員に対しその理由を丁寧に説明するなどし、その後の当該職員の勤務に対する意欲の維持向上に配慮すること。
 (4) 任命権者は、一定の期間における勤務成績を判定するに足りると認められる事実がない場合等勤務成績に基づき配偶者同行休業を請求した職員の公務への貢献の可能性を判断することができないときは、承認しないことが適当であること。
 (5) 配偶者同行休業法の目的に鑑み、任命権者は、配偶者同行休業を請求した職員が職務に復帰した後継続して勤務する意思があることを確認する必要があるが、任命権者が当該職員に対して確認書の提出を求め、当該職員が確認書を提出した場合には、継続して勤務する意思があるものとして取り扱うことができること。
   なお、確認書を提出しない場合等配偶者同行休業の期間中若しくはその期間の満了後に離職する可能性が高いと判断される場合又は職務に復帰した後一定期間在職することが見込まれない場合には、承認しないことが適当であること。
 (6) 以前に配偶者同行休業をしたことがある職員から、再度の配偶者同行休業の請求があった場合においても、任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、前回の配偶者同行休業から職務に復帰した後一定期間職務に従事しているときに限り承認することが適当であること。ただし、次に掲げる場合であって、その請求期間が前回の配偶者同行休業の請求期間の範囲内であるとき(④に掲げる場合にあっては、その請求期間の日数が前回の配偶者同行休業が取り消された日から当該配偶者同行休業の請求期間の末日までの日数以内であるとき)は、承認することが適当であること。
   ①  配偶者同行休業の承認が規則第9条第2号又は第3号に掲げる事由のいずれかに該当して取り消された後、出産した子又は育児休業に係る子が死亡した場合
   ②  配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了した場合
   ③  配偶者同行休業の承認が職員の長期の入院等のやむを得ない理由により当該職員と配偶者とが同居しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、生活を共にすることができる状態になった場合
   ④  配偶者同行休業の承認が外国における大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の生命若しくは身体に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあること等のやむを得ない理由により職員及びその配偶者が当該外国に滞在しない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、再度の配偶者同行休業をしようとする場合
   
  なお、任命権者が承認基準を定める場合の参考例を示せば、別紙のとおりであること。
   
2 その他の留意事項
 (1) 規則第2条の規定を踏まえ、任命権者は、配偶者同行休業をしている職員の職務への円滑な復帰を図るため、情報の提供のほか、当該職員の活動の状況等を把握する必要があること。この場合、把握の頻度は、半年に1回程度定期的に行うことが適当であること。
 (2) 配偶者同行休業の期間は、職員が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と共に当該外国に滞在する期間(往復に要する日数を含む。)とすること。
    ただし、配偶者同行休業に必要な最小限の準備期間として転居に必要な期間を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えないこととすること。なお、この場合においても、配偶者同行休業の期間は3年を超えないこと。
 (3) 配偶者同行休業をしている職員が産前・産後休暇を取得しようとする場合又は任命権者が育児休業を承認しようとする場合には、現に効力を有する配偶者同行休業の承認を取り消す必要があるが、任命権者は、当該職員から産前・産後休暇の取得に関する届出があったときは、当該職員と十分な意思疎通を図り、速やかに配偶者同行休業の承認を取り消すものとすること。 なお、配偶者同行休業法第6条第2項又は規則第9条各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合であっても、例えば、配偶者同行休業をしている職員が職務への復帰を希望するときは、任命権者は配偶者同行休業の承認を取り消すことができること。
 
 
以   上
 
 
別紙
     配偶者同行休業の承認基準の例
 
   配偶者同行休業法第3条第1項の規定により職員から配偶者同行休業の請求があった場合において、公務の運営に支障がないと認める場合であって、次に掲げる基準を満たすときは、承認することとする。
  1 勤務成績について、次の①又は②のいずれかを満たし、かつ、中長期的な公務への貢献が期待されること。  
   ① 人事評価について、直近の連続した2回の能力評価(人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第4条第1項に規定する能力評価をいう。)及び4回の業績評価(同項に規定する業績評価をいう。)の全体評語(同令第9条第3項(同令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた同令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が、いずれも、同令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員にあっては上位又は中位の段階、同項第3号に掲げる職員にあっては最下位の段階より2段階以上上位の段階であること。 
   ② ①の全体評語の全部又は一部がない場合にあっては、その他の勤務成績を判定するに足りる事実に基づき勤務成績が良好であると認められること。
  2 配偶者同行休業の請求の時点において、職務に復帰した後、概ね5年程度在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。 
  3 以前に配偶者同行休業をしたことがある場合には、前回の配偶者同行休業から職務に復帰した後概ね5年程度職務に従事した期間があること。 
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