仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(平成29年度)の結果について

平成30年9月28日



人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、平成29年度における一般職の国家公務員の育児休業の取得実態等について調査を実施しました(※)。

調査結果の概要は、次のとおりです。

Ⅰ 育児休業等実態調査

1 育児休業

~一般職の男性の育児休業取得率が18.1%、前年度より3.6ポイント上昇で過去最高~

○ 新たに育児休業をした常勤職員は3,277人。うち男性は1,182人(取得率18.1%)、女性は2,095人(取得率99.7%)。

○ 男性の取得率は前年度(14.5%)に比べ、3.6ポイント上昇

(注)1 「取得率」は、平成29年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合
2 男性の育児休業の取得率については、一般職以外の職員を含む政府全体の目標は平成32年までに13%

2 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇(男性職員のみ対象)

~配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率はともに過去最高~

○ 配偶者出産休暇を使用した常勤職員の割合は86.2%(5,630人)、育児参加のための休暇を使用した常勤職員の割合は77.6%(5,065人)で、いずれも前年度(配偶者出産休暇:82.2%、育児参加休暇:66.0%)に比べ上昇

○ 配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した常勤職員の割合は65.0%(4,247人)で、前年度(52.4%)に比べ上昇

(注)1 「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)
2 「育児参加のための休暇」は、妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)

Ⅱ 介護休暇等使用実態調査

~介護休暇の使用者数は前回調査に比べ約1.4倍に増加。使用者のうち8割以上が40歳以上の職員~

○ 平成29年中に使用した常勤職員は、230人(男性139人、女性91人)で、前回調査(平成27年160人(男性82人、女性78人))に比べ70人(男性57人、女性13人)増加

(注)「介護休暇」は、負傷、疾病または老齢により2週間以上日常生活を営むのに支障がある家族の介護のため、通算して6月の期間内(3回まで分割可。)で休暇を取得できる制度

Ⅲ 配偶者同行休業実態調査

~制度導入後の約4年で取得者数は合計256人~

○ 新たに配偶者同行休業をした常勤職員は67人(男性7人、女性60人)で、前年度に比べ、男性は3人、女性は1人増加

(注)「配偶者同行休業」は、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするために休業をすることができる制度(平成26年2月21日施行)

Ⅳ 自己啓発等休業実態調査

○ 新たに自己啓発等休業をした常勤職員は27人(男性14人、女性13人)で、前回調査(27年度)に比べ、男性は10人、女性は7人増加

(注)「自己啓発等休業」は、大学等における就学や国際貢献活動を希望する常勤職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度(平成19年8月1日施行)
調査結果は、別紙のとおりです。

※ 常勤職員の介護休暇等については、平成29年における使用実態を調査している。

(注)1 「 育児休業等実態調査」、「配偶者同行休業実態調査」及び「自己啓発等休業実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員を含む。
2 「介護休暇等使用実態調査」の対象は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員は含まない。



問合せ先 職員福祉局 職員福祉課長    荻野  剛
  同   課長補佐(企画班) 村山 大介
電話 03-3581-5311 (内線2564)
   03-3581-5336 (直通)
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