「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定指針」の改正について
令和3年9月15日
公務における過重な負荷による心・血管疾患及び脳血管疾患については、平成13年に発出した「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定指針」に基づいて公務災害の認定を行ってきました。
同指針の発出から約20年が経過したことから、今般、有識者検討会を設置し、最新の医学的知見や労災における検討内容、国家公務員災害補償の過去の認定事例等を踏まえた検討を行い、同指針を改正して各府省等に通知しました。
併せて、このような疾患が公務に起因して発症しないように努めることが重要であることから、改正指針の通知文において、過労死等の防止に一層取り組むよう各府省等に対して改めて注意喚起を行いました。
認定指針の改正のポイントは以下のとおりです。
1 最新の医学的知見を踏まえた対象疾患の追加・修正
・「重篤な心不全」の追加
・「大動脈瘤破裂(解離性大動脈瘤を含む。)」を「大動脈解離」に修正
2 いわゆる過労死ラインの水準(1か月間に100時間程度、2か月以上で1か月当たり80時間程度の超過勤務)は維持した上で、同水準に至らない場合でも、勤務時間以外の質的要因を総合的に評価し業務の過重性を判断するとの従来の考え方を維持しつつ、その旨を認定指針に明記。
3 全体の構成を見直す中で、認定に当たっての基本的な考え方や運用について明確化を図るほか、様式等についても修正。
以 上
問 合 せ 先 | |
職員福祉局補償課長 | 藤原 知朗 |
同 補償課上席 災害補償専門官 |
有我 恭子 |
電話(03)3581-5311(内線2580) | |
(03)3581-2708(直通) |
心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定指針 改正概要(令和3年9月15日付け)
心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定について