上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等(令和2年度)について
~ 年間を通じたコロナ業務等により上限超え職員の割合が増加 ~
 
令和4年5月25日
(最終更新:令和5年3月10日)
 
  国家公務員の超過勤務については、超過勤務を命ずることができる上限を設定しています。ただし、大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができます。
  上限を超えて超過勤務を命じた場合、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならないこととしています。
  今般、各府省において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、令和2年度の状況を把握しました。
  資料は別紙のとおりです。 
   
【ポイント】
 令和2年度において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合
   ○ 他律部署(他律的業務の比重が高い部署):13.6%(令和元年度よりも4.9ポイント増加)  
   ○ 自律部署(他律部署以外の部署):7.0%(令和元年度よりも0.4ポイント増加) 
※ 令和2年度においては、年間を通じて新型コロナウイルス感染症対策関連業務が発生。当該業務により上限を超えた職員を人数ベースでみると、前回(令和元年度)と比べて、他律部署では約1.9倍に、自律部署では約2.9倍に増加
 【参考】  超過勤務命令の上限について(平成31年4月、人事院規則に上限を設定) 
各省各庁の長は、原則として1箇月について45時間かつ1年について360時間の範囲内(他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、1箇月について100時間未満、1年について720時間等の範囲内)で、必要最小限の超過勤務を命ずるものとされています。
※「他律的業務」・・・業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務

以   上
 
    





 
   人事院職員福祉局  職員福祉課長                           役田     平
                職員福祉課勤務時間調査・指導室長    小林  義和
               職員福祉課勤務時間調査・指導室
                                            勤務時間調査・指導官      原田  真宗
                            電 話(03)3581-5311(内線2576)(03)3581-5375(直通)
 

           
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