仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和3年度)の結果について
~男性の国家公務員の育児休業取得率は初めて6割超え~

令和4年10月7日
 (最終更新:令和5年2月21日)

 

 人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、令和3年度における一般職の国家公務員の育児休業等、介護休暇等、子の看護休暇及び自己啓発等休業の取得実態について調査を実施しました。
調査結果のポイントは、次のとおりです。


 ◇ 育児休業等実態調査

 1 育児休業 

~一般職の男性職員の育児休業取得率は過去最高の62.8%~

○新たに育児休業をした常勤職員は5,672人
うち男性は3,654人で取得率62.8%、女性は2,018人で取得率105.2% 
     
   (注) 令和3年度の「取得率」は、令和3年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数(b)の割合(b/a)。(b)には、令和2年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和3年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。
 

~一般職の男性職員の育児休業期間は「2週間以上1月以下」が50.0%~

○新たに育児休業をした常勤の男性職員の休業期間は、「2週間以上1月以下」が50.0%と最も多くなっており、次いで「1月超3月以下」が17.9%となっています。           
    


 

 2 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇(男性職員のみ対象)

 ~両休暇を合わせて5日以上使用した職員の割合は、過去最高の87.1%~  

○ 配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した常勤職員は5,214人で、令和3年度中に子が生まれた男性職員に占める割合は87.1%
  

(注)1 「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)
2 「育児参加のための休暇」は、妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)
3 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇は、令和4年1月から非常勤職員も対象となった。

 

子の看護休暇使用実態調査

~常勤職員の使用者数は15,855人となり、前回調査に比べ減少

○ 子の看護休暇を使用した常勤職員は15,855人(男性10,121人、女性5,734人)で、前回調査(令和元年)に比べ、男性は814人減少、女性は650人減少
(注) 「子の看護休暇」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のために使用できる特別休暇(1年に5日(子が2人以上の場合は1年に10日))

 

自己啓発等休業実態調査

~新たに自己啓発等休業をした職員は16人で、前回調査に比べ減少~

○ 新たに自己啓発等休業をした常勤職員は16人(男性7人、女性9人)で、前回調査(令和元年度)に比べ、10人(男性5人、女性5人)減少
(注) 「自己啓発等休業」は、大学等における修学や国際貢献活動を希望する常勤職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度
     


 調査結果は、別紙のとおりです。

(注)1 「育児休業等実態調査」及び「自己啓発等休業実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員を含む。

2 「介護休暇等使用実態調査」及び「子の看護休暇使用実態調査」の対象は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員は含まない。また、常勤職員の介護休暇等及び子の看護休暇については、令和3年における使用実態を調査している。

 問


職員福祉局 職員福祉課長  役田 平
    同   企画官             仲田 朝子       

電話 03-3581-5311(内線2574)
     03-3581-5336(直通)

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