令和4年11月18日

高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正
 

 
 

 高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するため、博士課程修了者等の初任給基準の見直しや、特定任期付職員に支給される業績手当の支給手続の見直し、優秀な若手・中堅職員の抜てきを行う場合の給与決定についての枠組みの整備等の給与制度の改正を行いました(人事院規則9―8の改正等)。

   
<改正のポイント>
① 博士人材が活躍する環境を社会全体で整備する取組が進められていることや、官民を問わず人材獲得競争が厳しい技術系の人材を公務において確保する必要があることなどを踏まえ、博士課程修了者等の有する専門性を適切に評価し、より高い初任給の決定ができる仕組みを整備
 
② 特に高い業績を挙げた特定任期付職員に支給される業績手当について、支給要件を明示することにより、各府省限りでの支給を可能に
 
③ 本府省の課長補佐や係長について抜てき任用を行う場合において、在職期間にかかわらず、各府省限りでそのポストの標準的な職務の級に昇格させることを可能とする枠組みを整備(なお、本府省の管理職については整備済み)
 
④ 国家公務員の看護師について、職務の実態等を踏まえ、管理的立場にある看護師や特に高度の知識経験に基づき困難な業務を処理する看護師を適切に評価し、これらの看護師がキャリアアップに伴いより高い職務の級に昇格できる環境を整備
 
 
 なお、①③④については令和5年4月1日から、②については発出日(11月18日)から施行することとしています。

 人事院としては、今後も社会環境の変化等に伴う様々な課題に対応するため、給与制度について必要な見直しを行うとともに、制度の周知等を通じて各府省の運用の支援を行ってまいります。
 

以      上      


 
(参考1)「職員の給与に関する報告」及び「公務員人事管理に関する報告」(令和4年8月8日)(抜粋)
(参考2)高度な専門性や能力を有する人材の活躍をより一層支援するための給与制度改正(概要)
 
 
問合せ先
【俸給関係(ポイント①③④)】
人事院給与局給与第二課長      三浦 隆
         給与第二課長補佐   益田 英輝
            同   専門官   弓田 陽介
              電話 (03)3581-5311 (内線2524)
                 (03)3581-5330 (直通)

【特定任期付職員業績手当関係(ポイント②)】
人事院給与局給与第三課長      住吉 威彦
         給与第三課長補佐   池田 千春
              電話 (03)3581-5311 (内線2555)
                 (03)3581-4027 (直通)
Back to top