保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について

・法第78条第1項第4号(国の安全等に関する情報)関係
 
 行政機関の長が第82条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関 との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 
1.趣旨
  (1)  本号は、国の安全等に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
  (2)  我が国の安全、他国等との信頼関係及び我が国の国際交渉上の利益は、国民全体の基本的な利益であり、そのような国の安全等が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としたものである。
 
2.解釈
  (1)  「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。
  (2) 「他国若しくは国際機関」(他国等)には、我が国が承認していない地域、政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等)を含む。
  (3) 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは、他国等との間で、相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。例えば、開示することにより、他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる、他国等の意思に一方的に反することとなる、他国等に不当に不利益を与えることとなるなど、我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当すると考えられる。
  (4) 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」とは、他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において、我が国が望むような交渉成果が得られなくなる、我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそれをいう。例えば、交渉(過去のものを含む。)に関する情報であって、開示することにより、現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が採ろうとしている立場が明らかにされ、又は具体的に推測されることになり、交渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当すると考えられる。
 
 
3.運用
  (1)  不開示を前提として外国政府や国際機関から入手した情報については、「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」に該当するか判断するに当たり、必要に応じて外務省に相談する。
  (2)  国際会議の対処方針など外交分野の情報については、「他国若しくは国 際機関との交渉上不利益を被るおそれ」に該当するか判断するに当たり、 必要に応じて外務省に相談する。


人事院
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