保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について

・法第78条第1項第5号(公共の安全等に関する情報)関係
 
行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
 
1.趣旨
  (1) 本号は、公共の安全等に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。
  (2) 国の安全等に関する情報と同様に、公共の安全と秩序を維持することは、国民全体の基本的利益であり、刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報について不開示情報としたものである。
 
2.解釈
  (1) 「本号は、いわゆる司法警察を念頭においたものである。
  (2) 「犯罪の予防」とは、刑事犯であると行政犯であるとを問わず、犯罪の発生を未然に防止する諸活動をいう。
  (3)

「犯罪の鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり、犯罪が発生した後において、その拡大を防止し、又は終息させることをいう。

  (4) 「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、犯人及び証拠を発見、収集、保全する活動をいう。
  (5) 「公訴の維持」とは、検察官が行う公判廷における主張・立証、公判のなどの準備活動を指す。
  (6) 「刑の執行」とは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留置の刑没又は主文を具体的に実施することをいう。
  (7) 「その他公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧等のほかに、これらには該当しないが社会生活に必要な法規範等のルールが害されないよう保護し、それらに対する障害を除去することをいう。
  (8) 「支障を及ぼすおそれがある」とは、公共の安全と秩序の維持のための警察活動等が阻害され、若しくは適正に行われなくなり、又はその可能性があることをいう。
  (9) 開示することにより、テロ等の人の生命、健康、財産等への不法な侵害や、特定の建造物又はシステムへの侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報も、本号に含まれる。



人事院
 
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