個人情報保護法制度利用のご案内
個人情報保護法のポイント
個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、当該機関が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されます。
開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。行政機関の長が請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正されます。 開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。行政機関の長が請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等がされます。 この法律により、本院の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを全うします。 |
個人情報保護法のポイント
○ 開示請求権制度
何人も、行政機関の長(その長が権限等を委任しているところの長)に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。 |
○ 開示請求できる保有個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報で、行政文書に記録されているものが開示請求の対象になります。 |
○ 開示請求の手続の方法 開示請求は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入して、人事院の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。 開示請求の手数料は、行政文書1件につき300円が必要です。 開示請求手数料は、開示請求書に収入印紙を貼って納付する方法になります。 |
○ 開示・不開示決定の通知 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。 |
○ 開示の実施 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、閲覧又は写しの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。 |
○ 訂正請求権制度 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。 |
○ 訂正請求できる保有個人情報 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限られます。 また、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。 |
○ 訂正請求の手続の方法 訂正請求は、訂正請求書に必要事項を記入して、人事院の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。 |
○ 訂正をする旨・訂正しない旨の通知 訂正する・訂正しないの決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。 |
○ 訂正の実施 訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で訂正をします。 |
○ 利用停止請求権制度 何人も、行政機関の長に対し、自己を本人とする保有個人情報が適法に取得されたものでない等と思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。 |
○ 利用停止請求できる保有個人情報 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限られます。 また、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。 |
○ 利用停止請求の手続の方法 利用停止請求は、利用停止請求書に必要事項を記入して、人事院の個人情報保護窓口に提出するか又は郵送してください。 |
○ 利用停止する旨・利用停止しない旨の通知 利用停止する・利用停止しないの決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。 |
○ 利用停止の実施 利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、人事院における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をします。 |
○開示請求の窓口 人事院の人事行政情報センター又は人事行政情報コーナーの窓口で開示請求を受け付けます。(開示請求できるのは、当該機関で保有している行政文書に記載された保有個人情報に限られます。) 開設日時 月曜日から金曜日 (国民の祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く) 9時30分~17時30分(12時~13時を除く) |
人事行政情報センター | 〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 人事院 電話 03-3581-5301 |
公務員研修所人事行政情報コーナー | 〒358-0014 入間市宮寺3131 公務員研修所 電話 042-934-1291 |
北海道人事行政情報コーナー | 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 人事院北海道事務局 電話 011-251-2600 |
東北人事行政情報コーナー | 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 人事院東北事務局 電話 022-221-2001 |
関東人事行政情報コーナー | 〒330-9712 さいたま市中央区新都心1-1 人事院関東事務局 電話 048-740-2001 |
中部人事行政情報コーナー | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 人事院中部事務局 電話 052-961-6830 |
近畿人事行政情報コーナー | 〒553-8513 大阪市福島区福島1-1-60 人事院近畿事務局 電話 06-4796-2171 |
中国人事行政情報コーナー | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 人事院中国事務局 電話 082-228-1181 |
四国人事行政情報コーナー | 〒760-0068 高松市サンポート3-33 人事院四国事務局 電話 087-880-7440 |
九州人事行政情報コーナー | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 人事院九州事務局 電話 092-431-7731 |
沖縄人事行政情報コーナー | 〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 人事院沖縄事務所 電話 098-834-8400 |
○ 訂正、利用停止請求の窓口 開示請求を受けた人事行政情報センター又は人事行政情報コーナーで請求を受け付けます。 |
○ 審査請求 不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合、行政機関の長に対して、審査請求をすることができます。 行政機関の長は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決又は決定を行います。 なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。 |