報 道 資 料
令和4年7月11日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書(令和3年度分)並びに本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書及び所得等報告書(令和3年分)の提出状況等について
1.贈与等報告書について
令和3年度分の贈与等報告書は、四半期ごとに本省課長補佐級以上の職員から各省各庁の長等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行っています。
その結果、倫理法令に違反する行為に該当するものが1件あり、その他については、違反に該当するものは見受けられませんでした。
(注1)指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しの送付件数は、873件(対前年度187件増)でした。
(注2)贈与等報告書を提出した指定職以上の職員は344名(対前年度41名増)でした。
2.株取引等報告書及び所得等報告書について
令和3年分の両報告書は、令和4年3月1日から同月31日までの間に本省審議官級以上の職員から各省各庁の長等に対して提出され、その写しが国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行っています。
その結果、国民の疑惑や不信を招く不適切な株券等の取引や報酬の受領等は見受けられませんでした。
(注1)各省各庁の長等から送付された株取引等報告書の写しの件数は、107件(対前年13件増)でした。
(注2)各省各庁の長等から送付された所得等報告書の写しの件数は、1,426件(対前年27件増)でした。
制度の概要
(1) 贈与等の報告制度(国家公務員倫理法第6条)
ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っています。
イ 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができます。
ウ 指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付されます。
(2) 株取引等、所得等の報告制度(国家公務員倫理法第7条、第8条)
ア 株取引等報告書について
本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったもの)に関する報告書を、各省各庁の長等に提出する義務があります。
イ 所得等報告書について
本省審議官級以上の職員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の職員であった者)は、所得金額及び贈与税の課税価格に関する報告書を、各省各庁の長等に提出する義務があります。
ウ 両報告書の写しは、国家公務員倫理審査会に送付されます。 |
以 上
(参考)
