令和5年度の級別定数等に関する内閣総理大臣への意見の申出について
令和4年12月22日
人事院は、本日、内閣総理大臣に対し、令和5年度における一般職の国家公務員
の職務の級の定数(級別定数)の設定及び改定並びに指定職俸給表の適用を受ける
職員の号俸の定めについて、意見の申出を行いました。 |
(本日の意見の申出の内容は、令和5年度政府予算案が国会に提出された後に公表する予定です。)
【級別定数とは】
○ 職員の給与は、その職務と責任等に応じて決められる「俸給表」及び「職務の級」に基づいて支給され、職員の職務の級は「級別定数」の枠内で決定することとされています。
級別定数は、府省ごとに、職員の職務をその複雑、困難及び責任の度に応じて各俸給表の職務の級別に分類し、その職務の級ごとの適用職員数(枠)を、会計別、組織別及び職名別に定めたものです(参考「級別定数の例」参照)。
○ 級別定数は、各府省において、適正・妥当な職務の級の決定が行われるよう、給与格付の統一性、公正性の確保の役割などを担っています。
参考:級別定数の例(A省、本省、行政職俸給表(一))
職務の級 | 10級 | 9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
役職段階
(定数) |
課 長 (5) |
課 長 (10) |
課 長 (5) 室 長 (20) |
室 長 (20) 課 長
補 佐
(10) |
課 長 補 佐 (20) |
課 長 補 佐 (10) |
係 長 (30) |
係 長 (50) |
係 員 (90) |
係 員 (60) |
(注)指定職については、個別の官職ごとに号俸(指定職1号俸~8号俸)が設定されています。
【本意見の趣旨】
○ 級別定数の設定・改定及び指定職俸給表の号俸の決定は、内閣総理大臣の所掌に属するものとされていますが、級別定数等は、職員の給与決定の基礎となるものであり、その設定・改定等に当たっては、労働基本権制約の代償機能が十分に確保される必要があります。
○ このため、内閣総理大臣がこれらの設定・改定等を行うに当たっては、人事院が職員の適正な勤務条件の確保の観点から提出する意見について、十分に尊重するものと定められています(一般職の職員の給与に関する法律第6条の2第1項及び第8条第1項)。
○ この度の意見は、これらの規定に基づき、令和5年度における級別定数等の設定・改定案として、職員の適正な勤務条件の確保の観点から行うものです。
○ 本意見の作成に当たっては、職務・職責の内容・程度、職務の遂行に必要な資格、能力や経験等の内容に応じた適切な給与上の評価を行うとともに、必要性の薄くなった定数については積極的に回収を進めることとするなど、各府省の実情を踏まえたものとしています。
なお、公務組織の円滑な運営及び職員の士気の維持・高揚を図る必要性並びに職員構成の変化による世代間の大きな不公平や府省間の著しい不均衡が生じないこと等に配慮しています。
(参考)一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(抄)
問合せ先 |
給与局給与第二課長 三 浦 隆 |