報 道 資 料
今般、令和4年度に実施した調査結果等を取りまとめました(詳細は別紙)。今回の調査結果や超過勤務をめぐる状況などを踏まえつつ、長時間労働の是正に向けた効果的な取組を引き続き進めてまいります。
以 上
令和5年3月29日
勤務時間の管理等に関する調査結果等について(令和4年度)
人事院では、国家公務員の長時間労働の是正に向けて、令和4年4月に勤務時間調査・指導室を新設し、新たな取組として、各府省を直接訪問して勤務時間の管理等に関する調査を行ったほか、個別通報への対応や、超過勤務時間の適正な管理に関する指導・助言を行っています。今般、令和4年度に実施した調査結果等を取りまとめました(詳細は別紙)。今回の調査結果や超過勤務をめぐる状況などを踏まえつつ、長時間労働の是正に向けた効果的な取組を引き続き進めてまいります。
《結果のポイント》
○ パソコンの使用時間の記録等により把握された「在庁時間」(客観的な記録)と「超過勤務時間」を突合。「在庁時間」と「超過勤務時間」と
で大きな乖離が見られ、超過勤務手当の追給・返納の対応を行った事例があった。
記録上の「超過勤務時間」を超え、記録上の「在庁時間」の終了時刻までの間に、超過勤務命令に基づき業務をしていた時間があることを確認
➡ 後日、未支給分の超過勤務手当を支給(追給)
記録上の「超過勤務時間」に、実際には業務をしていない時間があることを確認
➡ 既に支給された超過勤務手当について、超過勤務をしていない分を後日返納
○ 一定の超過勤務を行った職員(※)に対して、医師による面接指導がなされていない事例が見られたため、該当府省に対して確実に実施す
るよう指導した。
※ 1箇月100時間以上又は2~6箇月平均で80時間を超えた職員など
○ パソコンの使用時間の記録等により把握された「在庁時間」(客観的な記録)と「超過勤務時間」を突合。「在庁時間」と「超過勤務時間」と
で大きな乖離が見られ、超過勤務手当の追給・返納の対応を行った事例があった。
事例1
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➡ 後日、未支給分の超過勤務手当を支給(追給)
事例2 |
➡ 既に支給された超過勤務手当について、超過勤務をしていない分を後日返納
○ 一定の超過勤務を行った職員(※)に対して、医師による面接指導がなされていない事例が見られたため、該当府省に対して確実に実施す
るよう指導した。
※ 1箇月100時間以上又は2~6箇月平均で80時間を超えた職員など
《調査実施概要》
《参考》

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2303/jougenR3.html
対象機関:本府省35機関
実施時期:令和4年6月~令和5年2月
調査事項等:個別部署(▲▲課等)の超過勤務の状況を把握した上で、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理を始めとする次の事項を助言・指導
実施時期:令和4年6月~令和5年2月
調査事項等:個別部署(▲▲課等)の超過勤務の状況を把握した上で、客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理を始めとする次の事項を助言・指導
・ 客観的な記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理
・ 長時間の超過勤務を行う職員に対する医師による面接指導の徹底
・ 他律的業務の比重が高い部署の範囲等に関する指導、マネジメントに関する助言
・ 長時間の超過勤務を行う職員に対する医師による面接指導の徹底
・ 他律的業務の比重が高い部署の範囲等に関する指導、マネジメントに関する助言
《参考》
勤務時間調査・指導室では、各府省において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、令和3年度の状況をとりまとめ、3月10日(金)に公表しています。
・上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合(令和3年度)
・上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合(令和3年度)

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2303/jougenR3.html
以 上
問 合 せ 先 |
人事院職員福祉局 職員福祉課長事務取扱
役田 平 職員福祉課勤務時間調査・指導室長 小林 義和 職員福祉課勤務時間調査・指導室 勤務時間調査・指導官 原田 真宗 電 話(03)3581-5311(内線2576)(03)3581-5375(直通) E-mail:shidoushitsu-khns(アットマーク)jinji.go.jp ※上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。 お手数ですが、「(アットマーク)」を「@」に置き換えて送信してください。 |