報 道 資 料
令和6年2月14日
「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について
国家公務員災害補償制度においては、「精神疾患等の公務上災害の認定指針」に基づき、各府省等が公務災害の認定を行っています。
令和5年9月に民間労働者を対象とした労働者災害補償保険制度において、心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されました。公務においては、民間との均衡を考慮することとされていることから、同年10月に設置した「精神疾患等の公務上災害の認定指針の見直しに関する意見聴取会」において、有識者からいただいた医学的知見等を踏まえて、認定指針を改正し、本日各府省等に通知しました。
【改正の概要】
○ 認定に必要な調査・分析時の検討項目として、「勤務間のインターバル」を追加【認定指針:本文 3(2)ア、9(3)ク】 ○ いわゆるカスハラを追加【認定指針:別表 5(1)】 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例には、性的指向・性自認に関するものを含むことを明確化【認定指針:別表 5(1)~(3)】
○ 認定に必要な調査・分析時の留意事項として、「2週間以上にわたる連続勤務」を追加【認定指針:本文 3(2)ア】 ○ 認定後に必要な手続きとして、治癒(症状固定)の検証の時期を前倒し【認定指針:本文 7(3)】 |
以 上
問 合 せ 先 |
|