寒冷地手当支給規則の改正
に関する勧告について
に関する勧告について
令和7年1月22日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)により、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(寒冷地手当法)が改正され、昨年8月の人事院勧告に基づく寒冷地手当の支給額、支給地域等の見直しが行われました。これを受け、本日、人事院は、内閣総理大臣に対して、寒冷地手当の支給に関する細目的な事項を定める寒冷地手当支給規則の改正に関する勧告を行いました。
その内容は下記のとおりです(勧告の全文はこちら)。 |
1 最新の気象データ(メッシュ平年値2020)に基づき、寒冷地手当の支給地域以外の地域に所在する官署のうち、官署の所在地の気象
データが4級地の基準を満たす官署を、寒冷地手当の支給対象となる官署として指定すること。
データが4級地の基準を満たす官署を、寒冷地手当の支給対象となる官署として指定すること。
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定に基づき、寒冷地手当法の改正に伴う経過措置の対象となる職員と
の権衡上必要があると認められる者に対する経過措置について規定すること。
の権衡上必要があると認められる者に対する経過措置について規定すること。
3 その他寒冷地手当法の改正等に伴う所要の改正を行うこと。
4 1~3については、令和7年4月1日から実施すること。
以 上
問
合 せ 先 |
人事院給与局給与第三課長 井手 亮 給与局給与第三課地域手当調整官 鈴木 祥吾 電話 (03)3581-5311(内線2555) |