報道資料
令和7年12月19日
人     事     院
自営兼業制度の見直しについて
~  自己実現・社会貢献につながる兼業が承認可能に  ~
 

 人事院は、今般、国家公務員の自営兼業制度について、新たに「職員の有する知識・技能をいかした事業」及び「社会貢献に資する事業」を承認可能とするなどの見直しを行いました。新たな制度は、令和8年4月1日から施行します。

  見直しの概要は別紙のとおりです。

人事院では、今後、自営兼業制度の安定的・統一的な運用を確保するため、新たな制度に係る各府省の運用支援を行うとともに、見直しの内容について、職員や公務を志望する学生等に対して広く周知を行っていくこととします。

(別紙)自営兼業制度の見直しについて(概要)

(参考資料)
 ・人事院規則14ー8(営利企業の役員等との兼業)の運用について(昭和31年8月23日職職―599)(令和8年4月1日以降の条文・全文)
 ・自営兼業制度の見直しに関するQ&A

問い合わせ先

職員福祉局審査課 課長   田中 玄弥
         課長補佐 城詰 卓也
 電話 03-3581-5311(内線2768)
    03-3581-5317(直通)
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