第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第1章 職員の任免

第3節 任用状況等

7 法科大学院等への派遣

(1)法科大学院等への派遣

各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益社団法人福島相双復興推進機構、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会又は公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣している。

令和元年度において法科大学院又は各法人に派遣された期間のある職員数は表1-6のとおりである。

(2)公益社団法人2025年日本国際博覧会協会への派遣

令和7年に開催される国際博覧会が国家的に特に重要な意義を有することに鑑み、国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、博覧会協会の指定や、博覧会協会からの要請に応じて国の職員を博覧会協会に派遣できることなどを定めた「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」が、平成31年4月26日に公布され、令和元年5月23日から施行された。

人事院は、同法に基づき、同法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会(公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(令和元年10月20日までは一般社団法人2025年日本国際博覧会協会))への国の職員の派遣に関し必要な事項を定めた規則1-72(職員の平成三十七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)を制定するとともに、関連する規則の改正等を行い、同法の施行に合わせて施行した。

令和元年度において公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(令和元年10月20日までの一般社団法人2025年日本国際博覧会協会を含む。)に派遣された期間のある職員数は表1-6のとおりである。

表1-6 令和元年度に派遣された期間のある職員数
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