本制度は、複雑かつ高度化する行政に対応し得る専門的な知識、技能等を有する行政官の育成を図ることを目的に、各府省の行政官を国内の大学院に派遣し、研究に従事させる制度である。
(1)行政官国内研究員制度(博士課程コース)
本コースは、各府省の行政官を3年間を限度として、国内の大学院の博士課程に派遣し研究に従事させる制度である。
派遣される研究員は、在職期間がおおむね2年以上25年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)の2級から9級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
令和元年度は、3人を派遣した(表2-8)。
(2)行政官国内研究員制度(修士課程コース)
本コースは、各府省の行政官を2年間を限度として、国内の大学院の修士課程に派遣し研究に従事させる制度である。
派遣される研究員は、在職期間がおおむね2年以上18年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)の1級から6級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
令和元年度は、18人を派遣した(表2-8)。