第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 働き方改革と勤務環境の整備

3 ハラスメント防止

ハラスメント防止対策については、令和2年1月に取りまとめられた有識者による「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」の報告書も踏まえ、同年4月1日、パワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)の防止等の措置を講じるための規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)を制定し、同年6月1日から施行した。同規則では、パワハラの防止等のための各省各庁の長の責務、パワハラの禁止、研修等の実施、苦情相談への対応等を規定した。また、「懲戒処分の指針」を改正し、パワハラを行った場合の処分を標準例に追加するとともに、「精神疾患等の公務上災害の認定指針」を改正し、別表の「業務負荷の類型」にパワハラを追加するなどした。さらに、同規則の制定に併せて、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)及び規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)についても、これまでの注意義務規定を禁止規定に改める改正を行った。

人事院は、これらの規則等の施行に向けて、各府省が円滑かつ効果的に制度を実施できるよう、各府省に対し、規則等の内容を周知するとともに、職員向け周知用リーフレット及びハラスメント相談員用マニュアルの提供を行ったほか、部内規程等の作成、苦情相談体制の整備等に関する助言を行った。また、規則等の施行後においても、全職員向けにハラスメントの基礎的事項を理解させることに主眼を置いた自習用研修教材の改訂や、パワハラに関して想定される事例を映像化して解説を加えた研修動画の作成を行って各府省に提供するとともに、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーをパワハラに関する苦情相談対応について内容を充実させて開催し、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう支援を行った。

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