3 災害補償制度の運営
(1)補償制度の適正な運営
令和6年1月現在、29の国の機関及び8の行政執行法人等が実施機関として被災職員等に対し補償及び福祉事業の直接的な実施に当たっており、人事院は、実施に係る基準等を定めるほか、各実施機関における公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて協議、相談に応じている。
また、実施機関における迅速かつ適正な補償等の実施のために、実施機関の担当者等の災害補償に係る制度や認定実務に対する理解を深めることを目的として、担当官会議(令和5年4月)、災害補償実務担当者研修(基礎)(同年8月)、災害補償実務担当者研修(応用)(同年11月)を開催した。
(2)年金たる補償等の支給に係る承認
各実施機関が年金たる補償又は特別給付金の支給決定を行う場合には、人事院において承認手続を通じて災害の内容や補償額等を確認している。令和5年度の承認件数を補償等の種類別に見ると、表5-6のとおりである。
令和5年度における年金たる補償等の支給に係る承認件数のCSVファイルはこちら
(3)民間企業の法定外給付調査
毎年人事院が実施している「民間企業の勤務条件制度等調査」の中で、労働者災害補償保険法による給付以外に個々の企業が独自の給付を行ういわゆる法定外給付に関する調査を行っている。
令和4年の調査結果を見ると、業務災害による死亡について59.3%、通勤災害による死亡について51.6%の企業が法定外給付を行っている。