第4節 職員団体等の法人格
1 登録職員団体
登録職員団体は、法人格法第3条第1項の規定により、法人となる旨を人事院に申し出ることにより、法人となることができることとされている。令和5年度末において、法人格を付与されている登録職員団体は96 団体となっている。
2 認証職員団体等
登録されていない職員団体等の申請に基づき、その規約が要件を満たすものであると人事院が認証した場合は、その職員団体等が主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人格が付与されることとされている(法人格法及び規則17-3(職員団体等の規約の認証))。令和5年度末において、人事院が認証機関として規約を認証している職員団体等は5団体となっている。