◎ 幹部職員人事の一元管理等を行う内閣人事局の設置等を内容とする「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第22号)(以下「改正法」という。)が平成26年4月11日に成立し、18日に公布された。
◎ 改正法により、中央人事行政機関としての内閣総理大臣が、幹部職員人事の一元管理(適格性審査、幹部候補者名簿、任免協議)等に関する事務を行うこととされ、その事務を担当する機関として内閣人事局が設置された。人事院は、引き続き、人事行政の公正の確保及び労働基本権制約の代償機能を担うこととされ、そのために必要な事務を行うこととされた。