◎ 平成26年8月7日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定とともに、俸給表や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見直しについて国会及び内閣に対し勧告を行った。
◎ 政府においては、人事院勧告どおり、平成26年度の給与改定及び給与制度の総合的見直しを実施すること等を平成26年10月7日に閣議決定し、同年11月12日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成26年法律第105号)(以下「給与法改正法」という。)が成立し、同月19日に公布、施行(給与制度の総合的見直しのための改正等については平成27年4月1日に施行)された。
◎ 「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第22号)(以下「改正法」という。)において、級別定数の設定・改定は内閣総理大臣が人事院の意見を聴いて行うこととされたことを踏まえ、平成27年度の設定・改定案については、労使双方の意見を聴取して作成し、平成27年1月13日及び3月30日に意見の申出を行った。