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第1編 《人事行政》

【第3部】 平成26年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第1節 勤務時間及び休暇等

2 勤務時間・休暇制度等に関する調査研究

(1)公務における勤務時間・休暇制度等運用状況調査

公務における勤務時間・休暇制度等の適正な運用を図るとともに、これら制度の検討に資するため、国の官署を対象に、勤務時間、休暇、育児休業等に関する諸項目について、その運用状況の調査を実施している。

平成26年度は、交替制勤務部門を有する官署等を中心に16府省(各府省に置かれる外局8庁を含む。)49官署について実地に調査し、各官署における勤務時間・休暇制度等の運用実態を把握するとともに、適正でないと認められる事例については、その是正のための指導・助言を行った。また、これら制度に関する意見・要望の聴取等を行った。

なお、平成25年度の調査結果については、誤りやすい事例や特に注意を要する不適正事例を各府省に示し、勤務時間・休暇制度等の適正な運用の徹底を図った。

(2)民間企業の勤務条件制度等調査

国家公務員の勤務条件の諸制度を検討するための基礎資料を得ることを目的として、毎年、「民間企業の勤務条件制度等調査」を行っている。

平成25年の調査は、全国に所在する企業規模50人以上の企業のうち、無作為に抽出した6,852社を対象として、10月1日現在における労働条件等の諸制度について実施した。

本調査結果の労働時間制度に関する主なものについてみると、育児のための労働時間短縮制度がある企業の割合は83.3%で、制度がある企業について、その方法をみると、「所定内労働時間の変更」が91.1%、「時間単位での欠勤」が23.5%、「時間単位での休暇」が21.0%となっている。また、短縮できる期間の上限をみると、「3歳まで」とする企業の割合が65.1%、「6歳又は小学校入学前まで」とする企業の割合が21.0%となっている。一方、介護のための労働時間短縮制度がある企業の割合は78.1%で、制度がある企業について、その方法をみると、「所定内労働時間の変更」が89.2%、「時間単位での欠勤」が23.9%、「時間単位での休暇」が20.4%となっている。また、短縮できる期間の上限をみると、「93日」とする企業の割合が78.5%となっている。


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