第1編 《人事行政》

【第3部】 平成28年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第3節 ハラスメント対策

セクシュアル・ハラスメントについては、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定めるなど、その防止等を図っている。また、性的指向や性自認をからかいの対象とする言動等もセクシュアル・ハラスメントに該当することを明確にするため、同規則の運用通知を改正し、平成29年1月から施行した。

パワー・ハラスメントについては、「「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例」(平成22年1月)や、パワー・ハラスメントの概念、なり得る言動、相談例、相談先等を紹介した「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」(平成27年7月)について引き続き各府省に周知を図っている。さらに、職員の妊娠・出産、妊娠・出産に関する制度等の利用、育児・介護に関する制度等の利用に関し、上司又は同僚からの言動により勤務環境が害されることの防止策を講ずることを各省各庁の長に義務づけるため、規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)及び運用通知を制定し、平成29年1月から施行した。

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