官民人事交流制度-国と民間企業との間の人事交流-

官民人事交流制度の概要(仕組み・対象等)

  「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」(平成11年法律第224号)に基づく官民人事交流制度は、人事交流を通じて官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材の育成を図ることを目的として、平成12年3月21日から導入されました。

1 人事交流の仕組み

  民間企業等が府省等(国の機関)の職員を従業員として雇用し、期間を定めてその業務に従事させる「交流派遣」と府省等が民間企業等の従業員を職員として採用し、任期を定めてその職務に従事させる「交流採用」の2つの仕組みがあります。いずれか一方のみを実施することもできますし、両方とも実施することもできます。

交流派遣(府省等から民間企業等へ)

  ・身分:派遣先企業の従業員(国家公務員としての身分も保有します)
  ・期間:原則3年以内(最長5年)
  ・給与:派遣先企業が支給(府省等からは支給しません)
  ・服務等:派遣前に在職していた府省等に対する許認可申請等の業務や国家公務員としての地位等に係る影響力利用行為の禁止

交流採用(民間企業等から府省等へ)

  ・身分:府省等の職員(任期満了後は交流元企業に復帰)
  ・期間:原則3年以内(最長5年)
  ・給与:府省等が支給(交流元企業からの支給・補填はできません。)
  ・職務等:交流元企業の業務に従事することや交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くことの禁止

2 交流対象となる民間企業等

  現在、対象となる民間企業等は以下のとおりです。なお、民間企業等の規模(資本金、従業員数等)、業種は問いません。


  株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、相互会社、信用協同組合、信用協同組合連合会、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会 、農林中央金庫

 監査法人、弁護士法人、損害保険料率算出団体、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、認可金融商品取引業協会、自主規制法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人(公益社団法人を含む。)、一般財団法人(公益財団法人を含む。)

  外国法人であって上に掲げた法人に類するものとして人事院が指定するもの(現在指定している外国法人はこちらをご覧ください)


  四角内で掲げる法人であって、その事業の運営のための必要な経費の主たる財源を、法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分又は国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国又は地方公共団体の事務又は事業等の実施による収益及び補助金等によって得ているものは、官民人事交流の対象となりません。詳細については、お問い合わせください。

3 交流対象となる府省等

  すべての府省(地方支分部局(国の出先機関)を含みます)及び行政執行法人(※)が対象です。

  ※ 国立公文書館、統計センター、造幣局、国立印刷局、農林水産消費安全技術センター、製品評価技術基盤機構、駐留軍等労働者管理機構
   (これらの法人は職員が国家公務員ですが、役員は官民人事交流の対象外です。)

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