官民人事交流制度-国と民間企業との間の人事交流-

交流基準の概要 

  公務の公正性に対する国民の信頼を確保しつつ、適正な人事交流を実施するため、有識者(交流審査会)の意見を聴いて、一定の基準(交流基準)を定めています。主なものは次のとおりであり、交流するためには、この交流基準を満たすことが必要となります。なお、公務の公正性を確保しつつ、官民人事交流の円滑化を図る観点から、逐次交流基準の見直しを行っています。

刑事起訴等を受けた民間企業等との間の人事交流

  民間企業又はその役員が、業務に係る刑事事件で起訴されたり、業務停止命令、課徴金納付命令等の不利益処分を受けたりした場合は、原則として1年間、人事交流はできません。なお、同一事案で起訴されたり、不利益処分を受けたりした場合は、1回目の起訴又は不利益処分を起算点として1年間交流制限がかかります。

許認可権限等を有する府省等と民間企業等との間の人事交流

  許認可等の処分等の対象とされる民間企業等との間では、官民人事交流実施前2年間にこれら処分等に関する事務を所掌するポストに就いていた国の職員を当該民間企業等及びその子会社に派遣すること、当該ポストへ当該民間企業等及びその子会社の従業員の受け入れることはできませんが、他のポストに関しては派遣、受入れができます。
  例えば、国の本府省の課と所管関係にある民間企業等及びその子会社へは所管関係にある当該課の課長の派遣はできませんが、同じ府省であっても、所管関係にない別の課の課長の派遣は可能です。

同一の民間企業等との継続的な人事交流

  許認可等の処分等の対象とされる一の民間企業等と、国の同じ課等との間の人事交流は、連続して3回まで実施することができます。

契約の締結に携わった職員等に係る人事交流

  官民人事交流実施前5年間において、府省等と民間企業等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある国の職員及び民間企業等の従業員は、それぞれ当該民間企業等への交流派遣及び当該府省等への交流採用はできません。

契約関係にある府省等と民間企業等との間の人事交流

  官民人事交流実施前の5年間に係る年度のうち、いずれかの年度において 契約総額が2千万円以上であり、かつ、当該企業の売上額等の総額に占める割合が25%(大企業(※)にあっては10%)以上の契約関係にある府省等と民間企業等の間の人事交流はできません。
 (※)資本の額等が3億円以上であり、かつ、従業員数が300名以上の民間企業等

国等の事務又は事業の実施等によって収益を得ている法人との間の人事交流

  監査法人、弁護士法人、損害保険料率算出団体、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、認可金融商品取引業協会、自主規制法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人(公益社団法人を含みます。)及び一般財団法人(公益財団法人を含みます。)のうち、官民人事交流実施前の5年間に係る年度のうち、いずれかの年度において、その事業による収益の主たる部分が国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該部門との人事交流はできません。
  ただし、当該部門以外の部門については、人事交流ができます。

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