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民間企業と国との人事交流~相互の理解と人材育成、そして組織の活性化のために~ 人事院       本文へジャンプ
国と人事交流してみませんか ~官民人事交流制度~

○交流基準の概要
 公務の公正性に対する国民の信頼を確保しつつ、適正な人事交流を実施するため、有識者(交流審査会)の意見を聴いて、一定の基準(交流基準)を定めています。
 主な内容は概略次のとおりであり、交流するためには、この交流基準を充たすことが必要となります。詳細は、お問い合わせください。
○ 刑事起訴等を受けた民間企業との人事交流
  民間企業又はその役員が、業務に係る刑事事件で起訴されたり、業務停止命令、課徴金納付命令等の不利益処分を受けた場合には、原則として2年間、人事交流はできません。
 
○ 許認可権限等を有する国の機関と民間企業との間の人事交流
  許認可などの処分等の対象とされる民間企業との間では、これら処分等に関する事務を所掌するポストに就いていた国の職員の派遣、当該ポストへの民間企業の従業員の受入れはできませんが、他のポストに関しては派遣、受入れができます。
○ 同一の民間企業との継続的な人事交流
  許認可などの処分等の対象とされる一の民間企業と、国の同じ部局等との間の人事交流は、3回まで連続して実施することができます。 
○ 契約の締結に携わった職員等に係る人事交流
  直近5年間において、府省等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある国の職員及び民間企業の従業員は、それぞれ当該民間企業への交流派遣及び当該府省等への交流採用はできません。 
○ 国と契約関係を有する民間企業との人事交流
  府省等との契約関係が、次のような一定以上の大きさの民間企業は、当該府省等と人事交流はできません。
前5年間のいずれかの年度で
●契約総額が2千万円以上であり、
        かつ、
●当該企業の売上額等の総額に占める
  割合が25パーセント(大企業にあっ
  ては10パーセント)以上
○ 国等の事務又は事業の実施等によって収益を得ている法人との人事交流
  監査法人、弁護士法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、消費生活協同組合、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人(公益社団法人を含みます。)及び一般財団法人(公益財団法人を含みます。)のうち、直近5年間に係る年度のうち、いずれかの年度において、その事業による収益の主たる部分が国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該部門との官民人事交流はできません。
 ただし、当該部門以外の部門については、官民人事交流ができます。  

(参考)最近の改正

  公務の公正性を確保しつつ、官民人事交流の円滑化を 図る観点から、逐次交流基準の見直しを行っています。 

・平成17年 1月 許認可権限等を有する国の機関との人事交流について、交流できるポストの範囲を拡大
・平成18年 9月 法改正(雇用継続型の交流採用の創設)に伴う整備

・平成21年 1月  同一の民間企業との継続的な人事交流につ
             いて、連続3回までとする交流の範囲を「同じ
             国の部局
等」との交流に改定等
・平成22年 8月  審議官級職員に係る交流制限の緩和等
・平成26年 5月  法改正(交流対象法人の拡大等)に伴う整備
 

 

官民人事交流制度について、ご質問などはこちらへ。 

  

  人事院人材局企画課 人事交流班

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