官民人事交流制度-国と民間企業との間の人事交流-

Q&A 

Q1.民間企業等から応募する際の人事院の受付期間はありますか?
Q2.ある府省との人事交流を希望しているのですが、その府省に直接連絡することは可能ですか?
Q3.私はある民間企業(府省等)に勤めていますが、自分自身が官民人事交流制度を使って府省等(民間企業)で働くためにはどうすればよいでしょうか?
Q4.官民人事交流の対象となる民間企業・団体を教えてください。
Q5.交流派遣職員(府省等から民間企業等に交流派遣された国の職員)に適用される福利厚生について教えてください。
Q6.交流採用の「退職型」と「雇用継続型」には、どのような違いがありますか?
Q7.交流採用の対象者の年齢や学歴、民間企業等での役職による制限はありますか?
Q8.交流採用職員の給与はどのように決定されますか?
Q9.官民人事交流法では、府省等に交流採用された者が交流元企業の業務に従事することや給与補填を禁止するなどの規制があるとのことですが、それはなぜですか?
Q10.府省等に交流採用される者に対して、人物試験等が課されることはありますか?
Q11.これまでの交流状況はどのようになっていますか?

Q1.民間企業等から応募する際の人事院の受付期間はありますか?

民間企業等からの応募受付は、人事院において年間を通じて行っていますので、いつでも応募いただいて結構です。
なお、交流を希望している府省等の情報は、交流希望情報の受付・提供のページに掲載しています。

Q2.ある府省との人事交流を希望しているのですが、その府省に直接連絡することは可能ですか?

官民人事交流の実施に当たっては、人事院の公募に応募していただく必要がありますが、その前に、府省等の人事担当者に直接連絡して、事前のご相談をしていただいて構いません。各府省の問合せ先は、官民人材交流センターHPの企業・団体等の人事担当者様向けパンフレット(その2)の最終ページ(PDF)をご覧ください。

Q3.私はある民間企業(府省等)に勤めていますが、自分自身が官民人事交流制度を使って府省等(民間企業)で働くためにはどうすればよいでしょうか?

官民人事交流制度は、府省等と民間企業等との間で組織同士の人事交流を行う仕組みです。御自身が官民人事交流を希望されるのであれば、まずは現在お勤め先の民間企業(府省等)が官民人事交流制度を利用しているのかどうか、また、どのようにすれば御自身が官民人事交流の対象になり得るのかなどについて、お勤め先の人事担当者に相談されてはいかがでしょうか。

Q4.官民人事交流の対象となる民間企業・団体を教えてください。

官民人事交流の対象となる民間企業等は、官民人事交流制度の概要のページに掲載しています。なお、企業規模は問いませんので、いわゆる中小企業でも利用いただけます。
ただし、府省等との所管関係、契約関係等に基づき人事交流が制限される場合があります。詳細は、交流基準の概要のページをご覧ください。

Q5.交流派遣職員(府省等から民間企業等に交流派遣された国の職員)に適用される福利厚生について教えてください。

年金及び雇用保険を除き、派遣先となる民間企業等の従業員に適用される諸制度が適用されます。

Q6.交流採用の「退職型」と「雇用継続型」には、どのような違いがありますか?

「退職型」は、いったん民間企業等を退職して府省等に交流採用される仕組みで、「雇用継続型」は、民間企業等を退職することなく府省等に交流採用される仕組みです。
「雇用継続型」の交流採用職員(民間企業等から府省等に交流採用された従業員)については、その任期中における雇用保険の被保険者資格が継続するほか、社内ローンなど民間企業等の福利厚生のうち一定のものは引き続き利用することが可能です。

Q7.交流採用の対象者の年齢や学歴、民間企業等での役職による制限はありますか?

制度上、特に制限はありませんが、交流採用職員は、任期満了後に民間企業等に復帰し又は再雇用されることとされていますので、交流元企業の定年年齢との関係にご留意ください。

Q8.交流採用職員の給与はどのように決定されますか?

交流採用職員が行う業務(採用されるポスト)や経歴等を参考にして決定されます。なお、給与は交流先の府省等から支給されます。交流元企業からの支給・補填はできません。
<給与例>
職務段階:係長  年齢:35歳  月額 274,600 円 年間給与 4,541,000 円
(注)令和4年人事院勧告後の俸給を基礎に算出しています。
なお、上記金額以外に、地域手当(東京都特別区の場合上記月額の20%)、本府省業務調整手当等の諸手当が支給されます。

Q9.官民人事交流法では、府省等に交流採用された者が交流元企業の業務に従事することや給与補填を禁止するなどの規制があるとのことですが、それはなぜですか?

官民人事交流法により府省等に交流採用された者は、交流元企業の業務に従事することや交流元企業に対する許認可等の業務を行う官職に就くことなどができません。また、給与については、府省等が支給することとされ、交流元企業からの給与補填は禁止されています。
交流採用された職員は、交流元企業への復帰を前提として採用される者であることから、国家公務員が全体の奉仕者であり、公務の公正性等が求められていることを踏まえて、守秘義務等の国家公務員法が定める服務義務に加えてこのような措置が講じられています。

Q10.府省等に交流採用される者に対して、人物試験等が課されることはありますか?

府省等は、交流採用される者が府省等での業務に必要な能力や適性等を有するかどうかを確認する必要があるため、交流採用に当たって人物試験等を行うことがあり得ます。人物試験等に代えて、履歴書による経歴評定等によって選考される場合もあります。

Q11.これまでの交流状況はどのようになっていますか?

交流状況は、官民人事交流に関する年次報告(交流の実績)のページをご覧ください。制度施行からの累積の交流派遣者数、交流採用者数や各年の府省別状況、業種別状況、年齢別状況等を掲載しています。

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