人事院 ホーム

民間企業と国との人事交流~相互の理解と人材育成、そして組織の活性化のために~       本文へジャンプ
                             
Q1.官民人事交流を実施する場合は、交流派遣と交流採用を両方行わなければなりませんか?

いずれか一方のみを選んで実施することも、双方を実施することもできます。
Q2.どのような民間企業でも人事交流に参加できるのですか?

 官民人事交流の対象となり得る「民間企業」としては、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社、信用金庫等のほか、平成26年の官民人事交流法の改正により、監査法人、弁護士法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字社、消費生活協同組合、NPO法人、一般社団法人(公益社団法人を含みます。)、一般財団法人(公益財団法人を含みます。)が加わりました。
 ただし、国の府省等との所管関係、契約関係等に基づき官民人事交流が制限される場合があります(より詳細には、
「交流基準」のページをご覧ください。
Q3.人事交流に当たって、何か制限はありますか?

  許認可権限を有する府省や契約関係にある府省との人事交流は、「交流基準」により制限される場合があります。より詳細には、「交流基準」のページをご覧ください。
Q4.交流採用の「退職型」と「雇用継続型」とは、どのような違いがあるのですか?

 「退職型」は、いったん民間企業を退職して府省に交流採用される仕組みで、「雇用継続型」は、民間企業を退職することなく府省に交流採用される仕組みです。「雇用継続型」の交流採用者については、その任期中における雇用保険の被保険者資格がつながるほか、民間企業から賃金の支払を受けることはできませんが、社内ローンの利用など民間企業の福利厚生制度のうち一定の範囲のものについては利用することができることになっています。
Q5.これまでの交流状況はどのようになっているのですか?

  令和4年末までに、交流派遣では27府省等773名、交流採用では32府省3,211名(旧日本郵政公社への交流採用を含めると3,252名)の交流が実施されています。より詳細には、「交流の実績」のページをご覧ください。
Q6.民間企業から応募する際の人事院の受付期間はあるのですか?

  民間企業からの応募受付は、人事院において年間を通じて行っていますので、いつでも応募いただいて結構です。
Q7.本府省等の機関との間だけの人事交流なのでしょうか?

  本府省等だけでなく、地方出先機関との間の人事交流も可能です。

 

官民人事交流制度について、ご質問などはこちらへ。 

  

  人事院人材局企画課 人事交流班

   【住所】  〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3

   【電話】  03-3581-5311(内線2313

          03-3581-7722(直通)

   【FAX】    03-3581-6755

   【E-mailkanmin-kouryuu(アットマーク)jinji.go.jp

 ※上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。

  お手数ですが、「(アットマーク)」を「@」に置き換えて送信ください。