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倫理規程は、公務員不祥事が相次ぐという異常事態の下で、公務に対する国民の信頼を確保するため制定されたものです。平成12年4月の施行後、目に余るような接待や贈与は影を潜めるなど、かなりの前進が見られた一方で、組織ぐるみの違反行為と思われるような公務に対する国民の信頼を損ねる事案が跡を絶たないなど、なお、当時の異常事態を完全には脱したとはいえず、平時に復したとは言い難い状況にあります。
このような状況認識の下、一つには監修料問題や裏金問題に対処するとともに、組織ぐるみの違反行為を防止するためには、新たな規制が必要であるとの結論に至ったところです。
また、一つには倫理規制が煩瑣であるために、違反をおそれて公務員が萎縮し、行政対象の実態把握などが十分行われていないのではないかとの指摘も踏まえ、公務員が過度に萎縮することなく、利害関係者との間においても、職務遂行上必要な情報収集や意見交換などを行いやすくすることにより、国民の期待に応える行政の実現に資するよう、規制基準を分かりやすくすることが必要であるとの結論に至ったところです。
これらを踏まえ、倫理審査会は、平成17年2月8日、①監修料の適正化を図る、②組織的違反行為を規制する、③規制基準を分かりやすくする、との基本的考え方に立って、内閣に対して、国家公務員倫理規程の一部改正を求める意見の申出を行い、これを受け、倫理規程の改正が行われたものです。 |