よくある御質問

【通報対象】

1 自分が見聞きした国家公務員の行為が、倫理法等違反に該当するかどうかよく分
  かりません。

 あなたが見聞きした国家公務員の行為が、倫理法等違反に該当するかどうかのお問い合わせも受け付けています。
 なお、違反行為の代表例については、こちらを御覧ください。
 →違反事案の概要



2 どのような職員が通報対象となるのですか。

 国家公務員倫理法の対象となるのは、国家公務員法第2条第2項に定める一般職の国家公務員(非常勤職員を含む)です。
 したがって、地方公務員、政治家、裁判官、国会職員などに関する非違行為についての通報は、当方では受け付けることはできません。

 あらかじめ御了承ください。


3 勤務態度がよくない国家公務員がいます。

 倫理法等に違反するものでない限り、当方では対応することができません。
 ただし、国家公務員法に違反する可能性がありますので、当該職員が所属する府省等の人事担当部署に御相談ください。



4 パワハラ、セクハラをしている国家公務員がいます。

 倫理法等違反に該当するものでないため、当方では対応することができません。
 ただし、国家公務員法に定める服務規律に違反する可能性がありますので、当該職員が所属する府省の人事担当課に御相談ください。
 なお、あなたが一般職の非現業の国家公務員で被害を受けている場合には、人事院公平審査局職員相談課に相談することもできます。


【通報の方法】

5 匿名での通報は可能ですか。

 可能です。
 ただし、より正確な調査を行うため、通報いただいた内容について、当方からより詳細に確認させていただく場合もありますので、可能な限り御連絡先(たとえばメールアドレスなど)をお知らせいただきますよう、御協力ください。


6 通報はどのような方法で行うことができますか。

 メール、郵送で受け付けております。
メールでの通報の際には、件名を「公務員倫理ホットラインへの通報」としてください。

 ・メール
 rinrimail▲jinji.go.jp
  ※ お手数ですが、「▲」を「@」に置き換えて送信ください。

  ※ ファイルが添付されているメールは受け付けておりません。メールには各種ファイルを
   添付しないでください。(資料等を添付する場合には、郵送してください。)

 ・郵送  〒100-8913
        東京都千代田区霞が関1-2-3
          国家公務員倫理審査会事務局 公務員倫理ホットライン 宛



7 通報をする場合、どのような情報を提供すればいいでしょうか。

 以下の事項が判明していると、より迅速・的確な調査を行うことができます。

 ・違反が疑われる職員の所属、名前
 ・違反が疑われる行為の概要(いつ、どこで、誰が、何をしたか等)
 ・違反が疑われる行為の相手方


8 各府省には通報窓口はありますか。

 あります。詳細は各府省の人事担当部署にお問い合わせください。



問9 私は国家公務員ではないのですが、通報することはできますか。

 できます。
  一般職の国家公務員の倫理法等違反の疑いに関する通報であれば、どなたからでも通報を受け付けております。


【通報後の処理】

10 通報した場合、どのような手続きを経るのですか。

 こちらを御覧ください。→通報を受けた場合の手続の流れ


問11 通報から処分まではどのくらいの時間がかかりますか。

 事案の内容によって調査に要する期間に差があるため、一概には言えませんが、通報から処分が行われるまで比較的短い場合でも2か月程度は要します。
 また、事案によってはより長い期間を要する場合もあります。



12 調査結果は教えてもらえるのですか。

 御連絡先を教えていただいた場合は、調査結果について御報告します。


問13 通報した場合、通報対象となった職員にはどのような処分があるのですか。

 国家公務員倫理審査会及び各府省における調査の結果、違反が認められた場合には、その態様に応じて免職、停職、減給、戒告といった懲戒処分又は各府省の部内規定による矯正措置等が行われます。

 ・免職…職員の意に反してその職を失わせるものです。
 ・停職…職員として身分を保有したまま、一定期間、職務に従事させないものです。
 ・減給…一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給するものです。
 ・戒告…職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒めるものです。
 ・矯正措置…訓告、文書厳重注意など。これによって直接、制裁的な法的効果をもたらす
      ものではありませんが、職員が職務上の義務に違反した場合において、指導、
      監督上の実際的措置として行うものです。

 懲戒処分の基準はこちらを御覧ください。
 → 違反行為に関する懲戒基準

通報がきっかけとなって発覚した違反事案の例はこちらを御覧ください。
 → 
通報がきっかけとなって発覚した違反事案の例


【通報に関する不安】

14 私は国家公務員なのですが、所属府省に自分の氏名が知られることはありませ
  んか。


 通報者の個人名や連絡先などの秘密は厳守します。
 調査の過程でも、通報者の了解を得ることなく、それらを倫理審査会事務局の外部に提供することは一切ありませんので、安心して通報してください。


15 通報をしたことで、所属府省等において、人事上不利益な取扱いを受けること
  はないでしょうか。


 倫理規程第14条第4号の規定により、各府省等の長は、倫理監督官等に通報・相談した職員に対して不利益な取扱いをしてはならないことが義務付けられていますので、安心して御通報・御相談ください。


問16 通報は仲間を売るようで、心理的な抵抗感があるのですが。

 通報制度については、密告を連想するなど、マイナスイメージをもたれる方もおられるかもしれませんが、違反行為の早期発見により、事態の深刻化を防止するために役立つとともに、違反行為に対する抑止効果も期待できます。
 これらの趣旨を御理解いただき、ぜひ、御協力をよろしくお願いいたします。



【その他】

問17 倫理法上の問題以外で行政機関に相談したいことがあるのですが、どこに連絡
  したらいいのか分かりません。


 以下のような窓口があります。
 ・倫理法関連以外の具体的な非違行為に関する通報
   …各府省の人事担当部署

 ・国の行政活動全般に関する苦情・御意見
   …
総務省行政評価局行政相談の受付窓口
 ・国家公務員自身の勤務条件その他の人事管理に関する御相談
   …
人事院公平審査局職員相談課


問18 倫理法・倫理規程についての疑問点があるのですが、相談も受け付けてくれま
  すか。


 もちろん可能です。
 メール、郵送で受け付けております。
メールでの通報の際には、件名を「審査会への意見・質問」としてください。

 ・メール
 rinrimail▲jinji.go.jp
  ※ お手数ですが、「▲」を「@」に置き換えて送信ください。

  ※ ファイルが添付されているメールは受け付けておりません。メールには各種ファイルを
   添付しないでください。(資料等を添付する場合には、郵送してください。)

 ・郵送  〒100-8913
        東京都千代田区霞が関1-2-3
        国家公務員倫理審査会事務局 公務員倫理ホットライン 宛


 

 

Back to top