病院等からよくある質問

 

Q. 公務災害の診療報酬点数は1点いくらにすればよいですか。

  A. 国家公務員災害補償制度は労働者災害補償保険制度(労災)に準拠することとなっているため、労災と同水準でお願いします。
        診療報酬の算定についても同様となります。

 

Q. 療養補償請求書を受領しましたが、どのように処理したらいいか分かりません。

  A. 事務手続きの詳細については、職員の勤め先にお問い合わせ願います。
    記入方法については、人事院HP掲載の記入例をご確認ください。

 

Q. 診療費等はどのように振り込まれるのですか。

  A. 診療費等の支払いは職員の勤め先が行いますので、詳細についてはそちらにお問い合わせください。

 

Q. 振込先はどこに記入すればいいですか。

  A. 振込先が分かるものを添付してください。

 

Q. 記入した療養補償請求書はどこに提出すればよいですか。

  A. 職員の勤め先へご提出ください。

 

Q. 金額が支払われないのですが、どうすればよいですか。

  A. 職員の勤め先にお問い合わせください。

 

Q. 患者の勤め先の連絡先がわからない場合、どうすればよいですか。

  A. 職員に勤め先の公務災害担当者の連絡先をご確認ください。又は、療養補償請求書1号紙に記載されている所属部局にお問い合わせください。

 

Q. 療養補償請求書の記載事項を誤って記入した場合、どのように訂正すればよいですか。

  A. 手書きの場合は、誤記入の箇所を取消し線で消して、ご訂正ください。

 

Q. 文書料は請求できますか。

  A. 可能です。療養補償請求書1号紙「9上記以外の療養費」の欄に金額をご記入ください。なお、文書料も非課税となります。

 

Q. 受領委任の概要を教えてください。

  A. 職員本人ではなく、職員の勤め先から診療費等を病院等へ支払う方法です。

(受領委任の流れ)

 
 








※ご不明な点がございましたら、人事院職員福祉局補償課(電話03-3581-5311内線:2582)へお問い合わせください。


 

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