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「○○省女性職員の採用・登用拡大計画」に基づき、次のとおりメンター導入計画を定める。 |
1 趣旨 |
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意欲と能力のある女性職員のキャリア形成等について必要な助言、指導を行い、当該職員を側面から支援することによって育成を図り、女性職員の登用に資することを目的とするメンターを導入する。 |
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2 メンティー |
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対象となるメンティー(メンターから助言、指導を受ける者)は、本省内の係長級の女性職員のうちメンティーとなることを希望する者とする。 |
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3 メンター |
メンターは、次のとおりとする。
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××局××課長○○ ○○ |
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△△局△△課△△室長○○ ○○ |
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……局審議官○○ ○○ |
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……局……課企画官○○ ○○ |
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4 メンターの役割とメンティーの立場 |
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生活の両立等メンティーの職業生活に関する悩みやキャリアアップについてのアドバイスを求められた場合に、自己の経験等を基に、先輩職員として相談(メンタリング相談)に応じる。 メンタリングは、基本的に相談を通じて、メンティー本人が自ら考え、気づき、判断することを促すものであり、メンターは、メンティーのキャリア形成等に関して、メンティーの希望を人事当局に伝えたり、メンティーの上司等第三者に人事上の働きかけをするなどの役割は担っていない。 メンティーは、基本的に自ら主体的、自発的にメンタリングの過程にかかわる立場にある。 |
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5 メンタリング相談の申出 |
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メンティーとなることを希望する本省内の係長級の女性職員は、メンターに対してメンタリング相談を申し出ることができる。 |
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(1) |
メンターとメンティーは話合いの上、実施時間、実施場所等を決定し、メンタリング相談を行う。相談内容を例示するとおおむね次のとおりであるが、その内容はキャリア形成に関連するものである必要があり、純粋に私生活上の相談は含まれない。 |
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- キャリアアップを図るために必要なこと
- 仕事上行 き詰まった時の対応
- 仕事と家庭を両立していくための手法
- 部下の指導、育成
- その他キャリア形成上必要な事項
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なお、メンタリング相談は、職務との関連性を考慮の上、双方が勤務時間外に行うことを希望する場合のほかは、メンター及びメンティーは双方の上司の了解の下に、通常、勤務時間内に行う。 |
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(2) |
メンターはメンティーから相談の申出を受けた場合において、業務上の支障が生じるなどにより相談を実施することが困難なときは、人事課に申し出ること。人事課は、メンティーの意向も確認の上、他のメンターを紹介するなど適当な措置を講じる。 |
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(3) |
相談場所の提供が必要な場合は、人事課に申し出る。 |
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(4) |
メンターは、メンティーからの相談内容について秘密を厳守し、メンティーの の同意がなければその内容を人事当局も含め他に漏らしてはならない。 |
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6 実施期間 |
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当初は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの半年間とする。次回は、実施結果を踏まえ決定する。 |
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7 メンターに対する研修 |
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必要に応じてメンターに対し、研修(人事院が実施するメンター養成研修への参加を含む。)を行う。 |
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8 その他 |
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(1) |
職員への周知 |
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人事課は、省内LAN 等により、この計画を職員に周知する。 |
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(2) |
実施状況の把握、検討 |
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人事課は、6の実施期間終了後、メンター及びメンティーに対してアンケート調査、場合によってはヒアリングを行うなどにより、実施状況を把握し、メンティーの範囲、メンターの選定、メンタリング相談の実施事項等について次回実施のための検討を行う。 |
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注: |
このモデル例は、メンティーについては本省内の係長級の女性職員に限定し(導入の手引き4(2)参照)、メンターについては管理職層から選定する場合を想定している(導入の手引き4(3)参照)。 |
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以上 |