配偶者同行休業制度とは 


Q1 配偶者同行休業制度はどのような制度ですか?
A 有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度です。
 配偶者同行休業制度は、職員が家庭責任を全うしながら、能力を最大限に発揮して勤務するためには、それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務できるような選択肢を拡充していくことが重要との観点から、仕事と家庭生活の両立支援の一つの方策として新たに設けられたものです。



Q2 配偶者同行休業を取得できる職員について教えてください。
A 配偶者同行休業制度は、仕事と配偶者等との家庭生活の両立を支援し、有為な職員の継続的な勤務を促進し、復帰後に当該職員を活用することにより公務の円滑な運営に資することを目的としていることから、次の①から④に該当する職員を除く一般職の国家公務員であれば、職種を問わず取得することができます。
 ただし、配偶者同行休業を取得するに当たっては、取得によって公務の運営に支障がないか等の任命権者の判断を経て、休業することについて任命権者の承認を受けることが必要です。
 ① 非常勤職員
 ② 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
 ③ 条件付採用期間中の職員
 ④ 勤務延長職員



Q3 配偶者が外国に滞在する事由として休業の対象となるものにはどのようなものがありますか?
A 配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由は、『外国での勤務』、『事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動』、『外国の大学等における修学』の3つです。なお、いずれの事由でも、6月以上にわたり継続することが見込まれるものである必要があります。

○ 外国での勤務
 配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいい、報酬の有無は問いません。例えば、在外公館や民間企業の外国に所在する事業所等での勤務、国際貢献活動(海外ボランティア)などが考えられます。なお、団体に属さずに配偶者が個人で行うボランティアはこれに該当しません。

○ 事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動
 配偶者が個人で外国において行う職業上の活動で、例えば次の①から③に掲げる活動が含まれます。
 ① 法律、医療等の専門的な知識又は技能が必要とされる業務に従事する活動(弁護士、医師等)
 ② 報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
 ③ 音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(作曲家、画家等)

○ 外国の大学等における修学
 配偶者が外国の大学の学部や大学院の課程を履修する場合などが対象となります。


Q4 配偶者同行休業の期間は何年間取得できますか?
A 3年を超えない範囲内の期間で取得できます。


Q5 配偶者の赴任と同時に休業を開始する必要がありますか?
A 休業の開始は、配偶者が外国に滞在する事由が生じている期間内であればよく、配偶者の赴任と同時に休業を開始しなくても差し支えありません。
 なお、休業の対象となる配偶者が海外に滞在する事由は6月以上継続することが見込まれるものである必要がありますが、休業開始日から6月以上継続しなくとも差し支えありません(例えば、配偶者の2年間の海外赴任のうち、最後の5か月間について休業を請求することも可能です。)。



Q6 出国時の引越手続についても、休業期間に含めることができますか?
A 転居の手続や国内の移動のために必要となる最小限の期間であれば、配偶者同行休業の期間に含めても差し支えありません。


Q7 配偶者同行休業の期間は延長できますか?
A 原則として1回延長を請求することができます。ただし、延長前の配偶者同行休業の期間と延長しようとする期間を合わせて3年以内でなければなりません。なお、延長を行う場合についても任命権者の承認が必要となります。


Q8 配偶者同行休業を取得・延長するための手続きはどうすればよいですか?
A 新たに配偶者同行休業を取得しようとする場合や期間の延長をしようとする場合には、開始又は延長される日の1月前までに配偶者同行休業請求書により職員が任命権者に対して請求することになります。職員からの請求を受けて任命権者が承認の可否を決定し、職員に対しその結果を口頭などによって連絡します。その後、人事異動通知書が交付され、正式に承認されることとなります。
 なお、請求は、配偶者同行休業期間中の業務を処理するための措置を円滑に行うためにも、1月前に限らず早めに行うことが望ましいです。



Q9 配偶者同行休業が失効又は取消しになるのはどのような場合ですか?
A 次に掲げる場合には、配偶者同行休業が失効又は取消しになります。

○ 失効する場合
 ① 職員が休職又は停職の処分を受けた場合
 ② 配偶者が死亡した場合
 ③ 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

○ 取消しになる場合
 ① 職員が配偶者と生活を共にしなくなった場合
 ② 配偶者が外国に滞在しないこととなった場合
 ③ 配偶者が外国に滞在する事由が、『外国での勤務』、『事業の経営その他の個人が業として行う活動』、『外国の大学等における修学』のいずれにも該当しないこととなった場合
 ④ 配偶者同行休業をしている職員が産前・産後休暇又は育児休業を取得することとなった場合

※ 生活の状況等に変更が生じた場合は、人事担当者に早めに届出・連絡をする必要があります。



Q10 配偶者同行休業期間中の身分はどうなりますか?
A 配偶者同行休業期間中も引き続き国家公務員の身分を保有し、配偶者同行休業の承認(人事異動通知書の交付)を受けた際に占めていた官職を保有することになりますが、職務には従事しません。
 なお、配偶者同行休業期間中に配置換などの異動の発令を受けた場合は、異動後の官職を占めることになります。



Q11 配偶者同行休業中又は職務に復帰したときの給与はどうなりますか?
A 配偶者同行休業中及び職務に復帰したときの給与は次のとおりです。

○ 配偶者同行休業期間中の給与
 配偶者同行休業期間中、給与(俸給、諸手当)は支給されません。
 なお、配偶者同行休業期間中も、国家公務員共済組合法の適用がありますので、掛金を支払う必要があります。

○ 職務に復帰した時の給与
 ① 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、当該休業期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号俸を調整することができます。
 ② 期末手当に係る在職期間の算定に当たって、配偶者同行休業の期間の2分の1の期間が在職期間から除算されます。
 ③ 勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たって、配偶者同行休業の期間の全期間が除算されます。



Q12 配偶者同行休業期間中は兼業が可能でしょうか?
A 配偶者同行休業期間中の兼業(国家公務員法第104条)は、所轄庁の長の許可を受けて行うことが可能です。ただし、次のいずれかに該当する場合には、兼業は認められません。
 ① 兼業のため、社会通念上職員がその配偶者と生活を共にしていないと認められることとなるおそれがあるとき
 ② 兼業のため、職員の円滑な復職が妨げられるおそれがあるとき
 ③ ①及び②のほか、兼業することが配偶者同行休業の趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき
 ④ 兼業しようとする職員が配偶者同行休業を開始する日前3年間に占めていた官職と兼業先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき
 ⑤ 兼業をすることが、我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき
 ⑥ 兼業先から得る報酬の額が、生活費等のため必要と考えられる範囲を超えるものであるとき



Q13 配偶者同行休業を取得した場合の退職手当の算定はどうなりますか?
A 退職手当の基本額については、配偶者同行休業をした期間は退職手当の計算の基礎となる勤続期間から全除算され、また、退職手当の調整額についても、配偶者同行休業をした期間は算定対象外となります。
 

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