病院等からよくある質問
Q. 公務災害の診療報酬点数は1点いくらにすればよいですか。
A. 国家公務員災害補償制度は労働者災害補償保険制度(労災)に準拠することとなっているため、労災と同水準でお願いします。
診療報酬の算定についても同様となります。
Q. 療養補償請求書を受領しましたが、どのように処理したらいいか分かりません。
A. 事務手続きの詳細については、職員の勤め先にお問い合わせをお願いします。
記入方法については、人事院HP掲載の記入例をご確認ください。
Q. 診療費等はどのように振り込まれるのですか。
A. 診療費等の支払いは職員の勤め先が行いますので、詳細についてはそちらにお問い合わせください。
Q. 振込先はどこに記入すればいいですか。
A. 振込先が分かるものを添付してください。
Q. 記入した療養補償請求書はどこに提出すればよいですか。
A. 職員の勤め先へご提出ください。
Q. 金額が支払われないのですが、どうすればよいですか。
A. 職員の勤め先にお問い合わせください。
Q. 患者の勤め先の連絡先がわからない場合、どうすればよいですか。
A. 職員に勤め先の公務災害担当者の連絡先をご確認ください。又は、療養補償請求書1号紙に記載されている所属部局にお問い合わせください。
Q. 療養補償請求書の記載事項を誤って記入した場合、どのように訂正すればよいですか。
A. 手書きの場合は、誤記入の箇所を取消し線で消して、ご訂正ください。
Q. 文書料は請求できますか。
A. 可能です。療養補償請求書1号紙「9上記以外の療養費」の欄に金額をご記入ください。なお、文書料も非課税となります。
Q. 受領委任の概要を教えてください。
A. 職員本人ではなく、職員の勤め先から診療費等を病院等へ支払う方法です。
(受領委任の流れ)
Q. 特別の料金の取扱いをどうすればいいですか。
A. 特別の料金は、国家公務員災害補償制度における補償の対象ではありません。そのため、長期収載品の処方等について、特別の料金が発生する場合は、被災職員から特別の料金を徴収していただくことになります。なお、長期収載品の処方に医療上の必要性があると認められる場合の考え方、および特別の料金の計算方法は、労災と同様であるため、労災の例を参考に、適切にご対応いただくようお願いします。
Q. 医療上の必要があるため、長期収載品を処方した場合、療養補償請求書にはどのように記載すればいいですか。
※ご不明な点がございましたら、人事院職員福祉局補償課(電話03-3581-5311内線:2582)へお問い合わせください。