人事院規則8―18(採用試験)の一部改正について
1 趣旨及び概要
司法制度改革における一つの理念として、司法試験合格者が社会のニーズに積極的に対応し、公務を含む社会の様々な分野で幅広く活躍することが掲げられたことや、法科大学院の設置に伴う公務への人材供給構造の変化を踏まえて、公務に有為な人材を誘致するため、司法試験合格者を対象とした国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の法務区分(以下「総合職試験(法務区分)」という。)を平成24 年度の採用試験より実施している。
総合職試験(法務区分)は、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象としており、現在も、こうした官職に就けるために司法試験合格者を公務に誘致することは依然として重要である。他方で、令和5年度より、司法試験の試験実施時期が変更されたことから、司法試験合格年度に総合職試験(法務区分)を受験することが困難な状況となっているなど、司法試験合格者を公務に誘致する上で課題が生じている。
こうした状況を踏まえ、司法試験合格者をより柔軟に公務に誘致できるよう、政策の企画立案等に関する事務を職務とする係員の官職に選考採用することができることとする一方、総合職試験(院卒者試験)「法務区分」を廃止することとし、所要の改正を行う。
2 公布日総合職試験(法務区分)は、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職を対象としており、現在も、こうした官職に就けるために司法試験合格者を公務に誘致することは依然として重要である。他方で、令和5年度より、司法試験の試験実施時期が変更されたことから、司法試験合格年度に総合職試験(法務区分)を受験することが困難な状況となっているなど、司法試験合格者を公務に誘致する上で課題が生じている。
こうした状況を踏まえ、司法試験合格者をより柔軟に公務に誘致できるよう、政策の企画立案等に関する事務を職務とする係員の官職に選考採用することができることとする一方、総合職試験(院卒者試験)「法務区分」を廃止することとし、所要の改正を行う。
令和7年7月31日
3 施行日
令和7年12月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
人材局企画課