人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

現在、船舶に乗り組む職員について、船員法(昭和22年法律第100号)での取扱いを踏まえ、勤務時間を割り振られた時間以外の時間に人命救助等の作業に従事する場合には、その時間を正規の勤務時間として取り扱う特例が定められている。今般、船員法が改正され、上記の取扱いの対象となる作業から「防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業」及び「航海当直の通常の交代のために必要な作業」が削除されることとなったため、船舶に乗り組む職員についても、これらの作業を上記の特例の対象となる作業から削除する改正を行う。


2 公布日

  令和5年2月28日


3 施行日

  令和5年4月1日


4 担当

  職員福祉局職員福祉課

 

以  上   

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