人事院規則8―18(採用試験)の一部改正について
 
 
1 趣旨及び概要
次の(1)及び(2)の対応をするため所要の改正を行う。
(1) 幅広い専門分野の人材を確保する目的から、国家公務員採用総合職試験の事務系区分の採用者に占める人文系の専攻者の割合が上昇傾向にあるといった状況も踏まえ、人文系の専攻者が自らの専門分野を選択して受験できるよう、総合職試験(院卒者試験)「行政区分」に人文系のコースを、総合職試験(大卒程度試験)に「政治・国際・人文区分」をそれぞれ設ける。
(2) 司法試験が法科大学院の課程修了前に受験し合格することができるようになることから、司法試験合格者を対象としている国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の法務区分の受験資格について、法科大学院の課程を修了する見込みの者であって、司法試験に合格したものを加える。

2 公布日
 令和5年3月15日
 
3 施行日
 令和5年12月1日

4 担当
 人材局企画課

 
 
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