人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の一部改正について

 

1 趣旨及び概要

 (1) 採用候補者名簿の有効期間の延長に伴い、関連する人事管理文書の保存期間を整理する

 (2) 公文書管理の更なる電子化に資するよう、以下の改正等を行う。
   ・年度単位の保存ができるよう、保存期間が「5年1月」とされているものを「6年」にする等の保存期間の見直しを行う。
   ・保存期間満了時の措置(移管又は廃棄)を明記する。
   ・対象となる人事管理文書の具体例(文書名)を別表に例示する。

2 公布日

  令和5年12月20日公布

3 施行日

(1) 令和5年12月20日

(2) 令和6年1月1日

4 担当
  事務総局企画法制課

 

以  上   

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