人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 採用候補者名簿の有効期間の延長に伴い、関連する人事管理文書の保存期間を整理する
(2) 公文書管理の更なる電子化に資するよう、以下の改正等を行う。
・年度単位の保存ができるよう、保存期間が「5年1月」とされているものを「6年」にする等の保存期間の見直しを行う。
・保存期間満了時の措置(移管又は廃棄)を明記する。
・対象となる人事管理文書の具体例(文書名)を別表に例示する。
2 公布日
令和5年12月20日公布
3 施行日
(1) 令和5年12月20日
(2) 令和6年1月1日
4 担当
事務総局企画法制課
以 上