人事院規則8―12(職員の任免)の一部改正について
1 趣旨及び概要
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)に「教養区分」を新設することに伴い、同区分の採用候補者名簿の取扱いに関し以下のとおり所要の改正を行う。
・現行の行政区分と同様に本省庁所在地域(主に関東甲信越地域)以外の地域からも本省庁業務への適性等を有した者を採用できることとする。
・「教養区分」の受験資格年齢を他区分よりも1歳低く定めることに伴い、早期合格者にも他区分の合格者と同じく大学卒業後5年目程度まで採用機会を与えられるよう、採用候補者名簿の有効期間を「6年間」とする。
また、航空管制官採用試験について、民間企業等との人材獲得の競合の下、最終合格者発表日を1週間程度早期化することに伴い、最終合格発表から採用までの期間が延びることから、採用候補者名簿の有効期間を1月延長することとし、所要の改正を行う。
・現行の行政区分と同様に本省庁所在地域(主に関東甲信越地域)以外の地域からも本省庁業務への適性等を有した者を採用できることとする。
・「教養区分」の受験資格年齢を他区分よりも1歳低く定めることに伴い、早期合格者にも他区分の合格者と同じく大学卒業後5年目程度まで採用機会を与えられるよう、採用候補者名簿の有効期間を「6年間」とする。
また、航空管制官採用試験について、民間企業等との人材獲得の競合の下、最終合格者発表日を1週間程度早期化することに伴い、最終合格発表から採用までの期間が延びることから、採用候補者名簿の有効期間を1月延長することとし、所要の改正を行う。
2 公布日
令和6年9月4日
3 施行日
令和6年12月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
人材局企画課