人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正について

1 趣旨及び概要
(1)本府省課室長級職員について、職務や職責をより重視した俸給体系の導入等に伴い、昇給号俸数や降号の号俸数の見直しを行うための改正を行う。
(2)本府省課室長級職員の昇格メリットの拡大を反映するとともに、本府省課室長級職員以外の各級の初号付近の号俸カットによる効果を反映するため、昇格時号俸対応表及び降格時号俸対応表の改正を行う。また、号俸の切替えに伴い専門スタッフ職俸給表異動時号俸対応表について改正を行うほか、所要の改正を行う。 
(3)行政職俸給表(二)及び海事職俸給表(二)の各初任給基準表について、「中学卒」区分の削除その他所要の改正を行う。
(4)採用者の能力等に応じて弾力的に初任給を決定する方法である経験者採用試験方式について、各府省が実施する選考において採用された者にも適用することができるようその対象を拡大するための改正を行う。
(5)経験年数換算表について、民間企業等での経験を公務での経験と同様に100/100で換算することを基本とする等の改正を行う。

2 公布日
   令和7年2月5日

3 施行日
   令和7年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
   給与局給与第二課
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