人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について

1 趣旨及び概要
 (1)勤勉手当について、令和7年6月期以降の職員区分別の成績率を6月期と12月期で同率にする改正を行う。その際、一般職員及び特定管理職員について、成績率の上限を平均支給月数の3倍に引き上げる。
 (2)特定任期付職員に勤勉手当を支給することに伴い、成績率の設定等の規定の整備その他所要の改正を行う。

2 公布日
  令和7年2月5日

3 施行日
  令和7年4月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  給与局給与第三課
 

 

 

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