人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1)勤勉手当について、令和7年6月期以降の職員区分別の成績率を6月期と12月期で同率にする改正を行う。その際、一般職員及び特定管理職員について、成績率の上限を平均支給月数の3倍に引き上げる。
(2)特定任期付職員に勤勉手当を支給することに伴い、成績率の設定等の規定の整備その他所要の改正を行う。
2 公布日
令和7年2月5日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課
(1)勤勉手当について、令和7年6月期以降の職員区分別の成績率を6月期と12月期で同率にする改正を行う。その際、一般職員及び特定管理職員について、成績率の上限を平均支給月数の3倍に引き上げる。
(2)特定任期付職員に勤勉手当を支給することに伴い、成績率の設定等の規定の整備その他所要の改正を行う。
2 公布日
令和7年2月5日
3 施行日
令和7年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課