人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
⑴ 研究休職をしていた職員が復職した場合に、研究休職先の法人の種類にかかわらず研究休職中の期間を在職期間等に算入できるこ
ととする改正を行う。
⑵ 官民人事交流法により交流採用された職員の民間企業での勤務期間を在職期間等に算入できることとする改正を行う。
2 公布日
令和8年2月13日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課
⑴ 研究休職をしていた職員が復職した場合に、研究休職先の法人の種類にかかわらず研究休職中の期間を在職期間等に算入できるこ
ととする改正を行う。
⑵ 官民人事交流法により交流採用された職員の民間企業での勤務期間を在職期間等に算入できることとする改正を行う。
2 公布日
令和8年2月13日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局給与第三課