「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
 
1 趣旨及び概要
 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第30条第2項において、各省各庁の長は、人事院の定める危害のおそれの多い業務については、危害防止のための特別の教育を行なった後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない旨を規定している。また、「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」(昭和62年職福―691)第30条関係第2項において、「人事院の定める危害のおそれの多い業務は、別表第7に掲げる業務」とし、別表第7において、特別の教育を必要とする危害のおそれの多い業務を定めている。
 今般、民間法制において労働安全衛生規則の改正が行われ、特別教育を必要とする業務にテールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフト)による荷役作業が追加されたことを踏まえ、所要の改正を行う。
 
2 発出日
令和6年1月23日
 
3 施行日
令和6年7月1日
 
4 担当
職員福祉局職員福祉課
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